史跡・名勝・天然記念物指定地での土木工事
- [公開日:2012年7月11日]
- [更新日:2023年12月1日]
- ID:153
工事を行う場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合
指定地で工事計画等を立てられる際は、事前にご相談を!
工事を行おうとしている場所が史跡・名勝・天然記念物指定地の場合、事前に国あるいは地方公共団体の担当部局に許可を受ける必要があります。工事の内容によっては許可されない場合もありますので、事前に生涯学習課文化財保護室(tel:0749-65-6510)にご相談ください。
1.現状変更等許可申請書の提出
史跡・名勝・天然記念物指定地での現状を変更しようとする行為については、「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。
(文化財保護法第125条第1項)
(滋賀県文化財保護条例第39条第1項)
(長浜市文化財保護条例第52条第1項)
必要書類
- 現状変更等許可申請書(申請書には届出者の押印要)
※該当する書式を選んでください。
国指定地用書式
県指定地用書式
- 設計仕様書および設計図
※次のうち必要なもの。
位置図
配置図
平面図
立面図
基礎伏図
基礎断面図など - 現状の写真(インスタント写真不可)
- 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合のみ)
- その他協議において必要とされたもの
2.申請についての許可(通知)
申請について、許可・条件付許可(発掘調査・工事立会その他)などの判断をしますので、その内容に従ってください。なお、現状変更が許可されない場合もありますので事前に相談してください。
3.現状変更完了報告の提出
許可を受けた現状変更の完了後は、「現状変更完了報告」に完了を示す写真を添付して速やかに提出してください。
提出部数は通常3部ですが許可機関によって異なる場合があるので事前に問い合わせてください(押印をした正本を1部、他はそのコピーで可、ただし写真はカラーコピー)。
必要書類
- 現状変更完了報告(申請書には届出者の押印要)
※該当する書式を選んでください。
国指定地用書式
県指定地用書式
市指定地用書式
関連法令等
※リンクはそれぞれ新しいウィンドウで開きます。
- 文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)
- 文化財保護法施行令(昭和50年9月9日政令第267号)
- 滋賀県文化財保護条例(昭和31年12月25日滋賀県条例第17号)
- 滋賀県文化財保護条例施行規則(令和2年3月30日滋賀県規則第30号)
- 長浜市文化財保護条例別ウィンドウで開く(平成18年2月13日長浜市条例第205号)
- 長浜市文化財保護条例施行規則別ウィンドウで開く(令和2年4月1日規則第42号)
- 長浜市埋蔵文化財の保護に関する指導要綱別ウィンドウで開く(令和2年4月1日告示第91号)
お問い合わせ
長浜市市民協働部生涯学習課文化財保護室
電話: 0749-65-6510
ファックス: 0749-64-0396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!