埋蔵文化財包蔵地内での土木工事
- [公開日:2021年8月30日]
- [更新日:2024年3月14日]
- ID:173
工事を行う場所が遺跡内の場合
まず、遺跡に該当するかの確認を!
建築・造成その他の土木工事を行う場所が遺跡に該当する場合、文化財保護法に定める手続が必要です。
工事の計画(建築確認・開発申請・農地転用その他)を立てられる際には、遺跡の有無・手続き方法などについて事前に生涯学習課文化財保護室(電話0749-65-6510)までお問い合わせください。遺跡の有無については、ファックス(ファックス0749-64-0396)でも受け付けています(住宅地図等に工事予定地を記してください)。
問い合わせ先、手続き書類の提出窓口は、生涯学習課文化財保護室です(インターネットおよびメールでは届出を受け付けておりません)。
なお、遺跡の範囲等は新たな発見等により変わる場合もありますので、必ずご確認ください。
埋蔵文化財発掘届出書の提出
遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)で建築・造成その他の土木工事を行おうとする場合には、滋賀県知事あての「埋蔵文化財発掘届出書」を、工事に着手しようとする日の60日前までに生涯学習課文化財保護室へ提出してください。(文化財保護法第93条第1項)
必要書類
- 埋蔵文化財発掘届出書(令和4年4月1日から様式が変わり、届出者の押印が不要になりました)
- 位置を示す地図(位置図:1/2,500)
- 工事の範囲を示す図面(造成計画平面図・断面図・土地利用計画平面図など
- 設計図(建物配置図・建築平面図・建築立面図・基礎伏図・基礎断面図など)
以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、2部提出してください。
発掘調査依頼書の提出
本掘調査・試掘調査・工事立会が必要な場合、「発掘調査依頼書」を生涯学習課文化財保護室に提出してください。
必要書類
- 発掘調査依頼書
- 付近見取り図(1/2,500)
- 土地登記謄本(写)
- 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合のみ)
以上の書類を届出書(A4判)にまとめ、1部提出してください。
その他
遺跡発見届の提出
遺跡がないと思われている土地でも、土木工事などの際に、遺物・遺跡を発見した時は、現状を変えることなく、遅滞なく届け出を行わなければなりません。(文化財保護法第96条第1項)
このような場合は、ただちに生涯学習課文化財保護室にご連絡ください。
遺跡発見届様式(令和4年4月1日から届出者の押印不要)
埋蔵文化財の取り扱いについての流れ(フロー図)
※開発事業等に関する埋蔵文化財の取り扱いについて、おおむねの流れを示したものです。
関連法令等
- 文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)
- 文化財保護法施行令(昭和50年9月9日政令第267号)
- 滋賀県文化財保護条例(昭和31年12月25日滋賀県条例第17号)
- 滋賀県文化財保護条例施行規則(昭和32年8月15日滋賀県教育委員会規則第7号)
- 長浜市文化財保護条例(平成18年2月13日条例第205号)
- 長浜市文化財保護条例施行規則(令和2年4月1日規則第42号)
- 長浜市埋蔵文化財の保護に関する指導要綱(令和2年4月1日告示第91号)
お問い合わせ
長浜市市民協働部生涯学習課文化財保護室
電話: 0749-65-6510
ファックス: 0749-64-0396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!