公共施設の使用料等の見直し
- [公開日:2019年4月5日]
- [更新日:2019年4月5日]
- ID:545

公共施設の使用料等の見直し

公共施設使用料等の見直しについて
公共施設の維持や運営のためには、多大な経費がかかります。市の施設を利用するときにお支払いいただく「使用料」は、この施設の維持や運営にかかる経費の一部を利用する人に負担していただいているものです。しかし、「使用料」だけで全ての経費をまかなうことはできず、経費の大半に市税が使われているため、実際には「利用していない人」も経費の一部を負担していただいていることになります。
市では合併後3年以内に見直すとした合併協定に基づき、使用料と減免基準の見直しをしています。見直しにあたっては、「施設使用料等の見直しに関する基本方針」を策定し、市の共通ルールとして施設の利用に係る経費の考え方を整理し、使用料の算定方法を統一しています。

資料ダウンロード
- 資料をPDFファイルでお届けします。
- 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

平成30年度の取組
前回の見直しから約6年が経過したことによる物価変動や施設をとりまく状況の変化に対応した受益者負担の検証、消費税の適正な転嫁のため、見直しを行いました。

平成23年度の取組
長浜市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町および西浅井町の合併に伴う類似施設間の不均衡を是正するため、施設使用料等を見直しました。

平成19年度の取組
長浜市、浅井町およびびわ町の合併に伴う類似施設間の不均衡を是正するため、施設使用料等を見直しました。
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
電話番号のかけ間違いにご注意ください!