公共施設の使用料等の見直し
- [公開日:2024年10月1日]
- [更新日:2024年10月1日]
- ID:545
令和7年4月1日から一部の公共施設の使用料が変わります
令和6年9月定例月議会において、公共施設の使用料等の見直しに係る議案が議決されたことに伴い、令和7年4月1日から一部の公共施設の使用料が変わります。
令和6年度の取組
前回の使用料見直しから約5年が経過し、この間、物価高騰や光熱水費、人件費の上昇等、施設をとりまく状況が変化し、維持管理に必要な経費が増えていることから、受益者負担の原則に基づく使用料の適正化を図るため見直しを行いました。
令和6年度見直しの内容
・見直しの対象となる139施設のうち、91施設で使用料を見直します。(添付「見直し施設一覧」のとおり)
詳しい見直し内容等は施設担当課又は各施設にお問い合わせください。
・会議室等の面積や用途等により施設間で調整を行い、均一な使用料設定となるよう見直しました。
・施設の経常的維持管理経費を基本として、それぞれの状況下で、同種施設、近隣施設、民間施設、現在の使用料との乖離、他の施策との関係、見直しによる波及効果、指定管理者の料金設定の状況、利用者の意見等を総合的に判断し、各施設の使用料を設定しました。
・一部施設では、施設の利用状況を踏まえ、市内と市外、平日と休日など、使用料を複数段階で設定しました。
・使用料の減免を行っている施設については、基準に照らして適正に処理されているか確認し、結果的に現行どおりとしました。
添付ファイル
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公共施設使用料等の見直しについて
公共施設の維持や運営のためには、多大な経費がかかります。市の施設を利用するときにお支払いいただく「使用料」は、この施設の維持や運営にかかる経費の一部を利用する人に負担していただいているものです。しかし、「使用料」だけで全ての経費をまかなうことはできず、経費の大半に市税が使われているため、実際には「利用していない人」も経費の一部を負担していただいていることになります。
市では「施設使用料等の見直しに関する基本方針」を策定し、統一的な算定方法により、公平で適切な使用料となるよう3年を目途に見直しを行っています。
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過去の取組
平成30年度の取組
前回の見直しから約6年が経過したことによる物価変動や施設をとりまく状況の変化に対応した受益者負担の検証、消費税の適正な転嫁のため、見直しを行いました。
平成23年度の取組
長浜市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町および西浅井町の合併に伴う類似施設間の不均衡を是正するため、施設使用料等を見直しました。
平成19年度の取組
長浜市、浅井町およびびわ町の合併に伴う類似施設間の不均衡を是正するため、施設使用料等を見直しました。
お問い合わせ
長浜市総務部財産活用政策室
電話: 0749-65-1717
ファックス: 0749-63-4111
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