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あしあと

    市長の資産公開

    • [公開日:2013年12月18日]
    • [更新日:2017年4月18日]
    • ID:782

    閲覧に関するお知らせ

    時間帯

    土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時まで

    場所

    長浜市役所総務部総務課

    手続き

    備え付けの申請書に住所、氏名および閲覧する報告書名を記入して提出してください。

    長浜市政治倫理の確立のための長浜市長の資産等の公開に関する条例(平成18年条例第20条)抜粋

    (資産等報告書等の作成)
    第2条 (略)
    2 市長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
    (所得等報告書の作成)
    第3条 市長(前年1年間を通じて市長であった者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であった者)に限る。)は、次に掲げる金額および課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
    (1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額およびその基因となった事実)
    ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)および山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
    イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
    (2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
    (関連会社等報告書の作成)
    第4条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称および住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月2日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
    (資産等報告書等の保存および閲覧)
    第5条 (略)
    2 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書および資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

    長浜市政治倫理の確立のための長浜市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成18年規則第13号)抜粋

    (報告書の閲覧)
    第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
    2から6 (略)