議員の寄附行為禁止についてのお願い
[2020年10月14日]
ID:2091
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[2020年10月14日]
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議員は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出したりすることが禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。)
また、有権者が議員に寄附を求めることも禁止されています。
例えば、議員が町内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として処罰されます。
また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業等の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることが禁じられています。(ただし、議員本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は例外的に罰則の対象となりません。)
自治会や各種団体等での行事や催しを議員へご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内くださいますようお願い申しあげます。
何とぞ皆さんのご理解とご協力をお願い申しあげます。
平成19年6月20日
政治家の寄附は禁止、有権者の寄附要求も禁止されています。
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。
政治家(候補者、候補となろうとする者および現に公職にある人)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは、原則禁止されています。
禁止されている例には、以下のものがあります。
1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
以上の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
その他、ご不明のケースは、長浜市選挙管理委員会へお尋ねください。(電話:0749-65-6503)
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