生活保護
- [公開日:2024年8月26日]
- [更新日:2024年8月26日]
- ID:2564
生活保護とは
私たちの一生の間には、病気をしたり、仕事がなくなったり、いろいろな事情のため、生活が苦しくなり、どうにもならなくなることがあります。
生活保護とは、資産や能力などすべてを活用してもなお、収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回り、生活に困っている方(世帯)に対し、困っている程度に応じて必要な保護を行い、日本国憲法や生活保護法に定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活を送れるよう手助けをする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
個人の秘密は、固く守りますので、安心してご相談ください。
生活保護の手続きの流れ
1 ) 事前の相談
生活保護の利用を希望される方は、長浜市福祉事務所に相談ください。
●相談時には、お困りの状況を確認させていただきます。
●生活保護制度の仕組みや、各種制度等の活用の十分な説明をお聞きいただいた上、生活保護の利用をご希望の場合には、申請をしてください。
●自宅や病院等にお伺いしての相談や、電話での相談もできます。
2 ) 申請
●生活保護の申請は、ご本人の意思によることが必要です。何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。
●申請に伴う調査において、必要な資料(世帯の収入・資産等の状況がわかるもの)の提出をお願いすることがあります。
●また、必要に応じ、生活状況等を把握するため、生活されているお宅などへの訪問も行いますので、ご協力ください。
3 ) 調査
●預貯金、保険、不動産等の資産調査
売却や活用が可能な資産がある場合は、原則として、優先して生活費にあてていただくこともあります。
資産のうち、現に居住している不動産や自動車など、事情によっては保有が認められるものもありますので、ご相談ください。
●就労の可能性の調査
働くことが可能な方は、その能力に応じて働く必要があります。
病気や、しょうがいなど、一定の理由があって働けない場合は、その理由や問題の解決が優先となります。
●扶養義務者への扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
親、子、兄弟姉妹など、民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
扶養義務者の援助については、金銭的な援助のほか、精神的な援助など、どの程度に関わっていただけるかを確認するものです。
申請者ご本人から事情を聞き、扶養義務者との関係が著しい関係不良と判断した場合、扶養照会を行わないことがあります。
※相手方から暴力や虐待といった事情があるときなども、照会を行いません。
●年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
年金や手当等、生活保護以外の、他の制度の給付が受けられる場合は、手続きの上、活用をしていただきます。
※なお、暴力団員は、原則として生活保護を受けることはできません。
生活保護のしくみ
調査を経て、国の基準で計算される世帯単位の最低生活費と、世帯の総収入(給料、各種手当など)を比較して、判定します。
収入が最低生活費に満たない場合、生活保護の適用となり、足りない分が生活保護費として支給されます。
4 ) 結果の通知
生活保護申請の結果は、申請日から原則14日以内に(事情があり調査に時間を要する場合、最長で30日以内)に行います。
生活保護の種類と内容
つぎのとおり、生活を送る上で必要な費用に対応して、必要に応じ、国の定める基準にしたがって扶助が支給されます。
支給にあたっては、それぞれ条件や上限額があります。
保護種類 | 保護の範囲 |
---|---|
生活扶助 |
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など) *世帯の人数や、個人の年齢によって決まります。 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費、給食代など |
住宅扶助 | 家賃・地代など *家族構成で定められた限度額内で支給されます。 |
医療扶助 | 医療費 *保険の範囲内の治療は原則無料です。 |
介護扶助 | 介護サービスにかかる費用 *直接介護機関へ支払います。 |
出産扶助 | 出産にかかる費用(限度額あり) |
生業扶助 | 高校等への就学、就労に役立つ技能修得等の費用(限度額あり) |
葬祭扶助 | 葬祭にかかる費用(限度額あり) |
一時扶助 |
おむつ代、家屋の修理、小中学校の入学準備費用、引越費用、通院交通費、進学・就職準備給付金など |
生活保護が決定した後
1 ) 生活保護を受給する方の権利
●生活保護の要件を満たす限り、正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
●既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることはありません。
2 ) 生活保護を受給する方の義務
●能力に応じて勤労に励み、求職中の方は積極的に活動を行い、活動の状況を報告しなければなりません。
●健康の保持及び増進に努めなければなりません。
●節約につとめ、生活の維持・向上に努めなければなりません。
●福祉事務所から、生活の維持、向上その他、保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、従わなければなりません。
3 ) 担当職員が、世帯への支援を行います。
国が定める基準(最低生活費)から、収入(年金や就労収入等)を引いた額を、保護費として毎月支給します。
●生活保護受給中は、すべての収入を毎月申告していただきます。
収入申告を適正に行えば、控除(収入から除かれること。)がなされ、控除額は、手元に残ることになり、生活費全体は増えることになります。
●支援のため、福祉事務所の担当職員(ケースワーカー)が、年数回、ご家庭への訪問を行います。
●就労の可能性のある方には、就労に向けた助言や指導、支援を行います。
●その他、生活のために必要な助言や指導支援を行います。
4 ) 地区担当員(ケースワーカー)
●生活保護や生活の相談は、原則として、お住まいの地区を担当する職員である、地区担当員(ケースワーカー)が行います。
●地区担当員は、世帯の生活状況を聞き取りながら、必要な援助や助言を行います。
●困ったことや、何かわからないことがあれば、なんでも遠慮なく相談してください。お話しの内容などの秘密は固く守ります。
5 ) 地域の民生委員さんについて
●民生委員さんは、お住まいの地域におられ、生活の困りごとや悩みごとの相談にのっていただけます。また、助言を行った上で、必要に応じて、福祉事務所との橋渡しをしてくださいます。
●秘密は絶対に守られますので、安心して相談してください。
※この他、福祉関係の 「よくある質問別ウィンドウで開く」 も ご覧ください。
生活保護のしおり
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部社会福祉課
電話: 0749-65-6519
ファックス: 0749-64-1767
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