中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」申請受付と、固定資産税の特例措置等
- [公開日:2025年4月11日]
- [更新日:2025年4月11日]
- ID:4086

1 中小企業等経営強化法に基づく支援について
長浜市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を国に提出し、令和7年4月1日付けで同意を得ました。
つきましては、中小企業等経営許可法に基づく以下の支援措置を受けようとされる事業者の皆さんから、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。

●「先端設備等導入計画」の認定を受けると、以下の支援措置が受けられます。【令和7年4月1日 支援措置改正】
- 【税制措置】労働生産性を高める新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が賃上げ率に応じて3年間1/2、又は、5年間1/4に軽減
- 【金融支援】資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができる

2 先端設備等導入計画について

2-1 認定を受けられる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
認定を受けられる中小企業者は、以下のとおりとなっています。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。【→「5-1-(2)固定資産税の特例措置を受けるための要件」参照】
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【その他】企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」参照。
【参考】導入促進基本計画等に関するQ&A
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2-2 先端設備等導入計画の内容
上記の中小企業者が、計画期間内に、基準年度比で労働生産性を年平均3%以上向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備等 【種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア ※ただし、太陽光発電設備については、申請事業者が自らの建物に設置し、その所在地において自ら消費するものに限る。 |
計画内容 | ○国の導入促進指針及び長浜市の導入促進基本計画に適合するものであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。 |

2-3 長浜市の導入促進基本計画
長浜市の導入促進基本計画は以下のとおりです。(国同意日:令和7年4月1日)
計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
長浜市の導入促進基本計画
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3 認定申請について

3-1 先端設備等導入計画の認定手続き
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
※導入計画の策定にあたっては、上記の中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

1.先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する。
※税制措置を受けたい場合、新規取得設備に係る投資計画についての確認、賃上げ方針の表明等が必要です。
2.内容が適合する場合、経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
3.「確認書」等必要書類を添付し、長浜市に先端設備等導入計画を申請する。
4.内容が適合する場合、長浜市から「認定書」を受ける。
5.「認定書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。
※先端設備等の取得については、「先端設備等導入計画」の認定後に行うことが必須となっていますので、ご注意ください。
(その後)
6.取得した先端設備等について、翌年1月に長浜市税務課に償却資産申告書を提出する。

3-2 経営革新等支援機関の確認
計画申請にあたっては、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)による事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。
投資計画に関する参考様式

3-3 提出書類
認定申請にあたっては、返信用封筒(※)とともに、以下の申請書類の提出をお願いします。
提出部数は、正本1部、副本(写し)1部とします。
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【必要申請書類】
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)導入促進基本計画に基づく誓約書(長浜市独自様式)
※申請者の概要がわかる資料(パンフレット等)もあればご提出ください。
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(5)導入する設備の製品名、型番、型式等がわかるカタログ等
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針について代表者から表明を受けたことを従業員が証明する欄には、
必ず従業員代表の署名又は記名押印をお願いします。
【所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合】
(7)リース契約見積書(写し)
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
※詳しくはリース会社にご相談ください。
各種申請様式

3-4 申請受付窓口
長浜市産業観光部商工振興課
電話:0749-65-8766
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地(長浜市役所2階)
※郵送される場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記入願います。
※必ず担当者の連絡先も記入願います。

4 変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
- 設備の取得金額、資金調達額の若干の変更
- 法人の代表者の交代
- その他中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合

4-1 提出書類
認定申請にあたっては、返信用封筒(※)とともに、以下の申請書類の提出をお願いします。
提出部数は、正本1部、副本(写し)1部とします。
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
【必要申請書類】
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
※変更後の先端設備等導入計画について、あらためて確認を受けてください。
(3)旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載してください。
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
※変更後の先端設備等に係る投資計画について、あらためて確認を受けてください。
(5)導入する設備の製品名、型番、型式等がわかるカタログ等
※固定資産税の特例を受けるには、賃上げ表明は必須です。
【所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合】
(6)リース契約見積書(写し)
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
※詳しくはリース会社にご相談ください。
※先端設備等導入計画の変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。
変更申請に係る各種様式

5 認定に係る支援制度について

5-1【税制措置】固定資産税の特例措置 ⇒ 詳しくは、長浜市税務課資産税土地・家屋係(電話:0749-65-6523)へ

(1)長浜市における固定資産税の特例措置
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置として、「先端設備導入計画」の認定日から令和9年3月31日までに、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、賃上げ率に応じて3年間1/2、又は5年間1/4に軽減します。
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

(2)固定資産税の特例措置を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備 ※ただし、太陽光発電設備については、申請事業者が自らの建物に設置し、その所在地において自ら消費するものに限る ●工具(30万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |

(3)固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
・認定を受けた先端設備等導入計画の写し
・認定書の写し

5-2【金融支援】中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

(1)保証限度額
通常枠 | 別 枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円 (組合4億円) | 2億円 (組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |

(2)適用手続き
金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
関係機関は以下のとおりです。
(1)滋賀県信用保証協会別ウィンドウで開く(電話)077-511-1300
(2)一般社団法人全国信用保証協会連合会別ウィンドウで開く(電話)03-6823-1200

(3)注意事項
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営力向上計画の認定審査とは別に行われます。そのため、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
お問い合わせ
長浜市産業観光部商工振興課
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!