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    地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置

    • [公開日:2018年2月28日]
    • [更新日:2021年6月22日]
    • ID:5246

    地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置

    地域未来投資促進法について

     滋賀県及び長浜市を含む県内19市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を得ました。この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組まれる事業者の方を国、県とともに支援します。

    滋賀県全域の基本計画

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    事業承認の要件

    (1)地域の特性を活用した事業(次の1から5のいずれかの分野に該当すること)

    1. 成長ものづくり分野
      (はん用機械や電子部品・デバイス・電子回路等の加工組立型業種、窯業土石や化学工業等の部材・素材関連業種、食料品製造等の産業集積を活かした新たな事業の創出等)
    2. 医療・ヘルスケア分野
      (医療・健康関連等の産業集積を活かした新たな事業の創出等)
    3. 環境・エネルギー分野
      (企業、大学、研究機関が保有する水環境ビジネスや電池関連等の技術を活かした新たな事業の創出等)
    4. 第4次産業革命関連分野
      (情報人材の集積等を活かした新たな事業の創出等)
    5. 観光・スポーツ分野
      (琵琶湖を中心とする滋賀の自然や歴史遺産・文化資産等の有形・無形の観光資源を活かした新たな事業の創出等)

    (2)高い付加価値を創出する事業

     事業の計画期間を通じた付加価値の増加分が5,277万円を上回ること。
    (5,277万円:滋賀県の1事業所あたりの平均付加価値額/平成24年経済センサス活動調査)


    注記:付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
    (費用総額=売上原価+販売費および一般管理費)
    注記:事業計画最終年度の単年度における当該事業の付加価値額の増加が5,277万円を上回ることが必要

    (3)地域の事業者への相当の経済的効果の波及が見込まれる事業(下記の1から4のいずれかの効果が見込まれること)

    1. 県内の事業者の売上額が事業開始年度比で5%以上増加すること
    2. 県内の事業者間での取引額が事業開始年度比で5%以上増加すること
    3. 県内の事業者の雇用者数が開始年度比で2人以上増加すること
    4. 県内の事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること

    支援措置を活用する場合

     支援措置を活用する場合は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、県への申請・承認が必要となります。
     地域経済牽引事業計画の承認申請様式など、詳しくは県ホームページ(以下リンク)をご覧ください。