長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金
- [公開日:2024年5月7日]
- [更新日:2024年5月7日]
- ID:5017
長浜市外から転入し、長浜市内の保育施設等に就業された場合に、本人、もしくは法人等に対し家賃・宿舎借上費を助成します。

対象者
(次のいずれにも該当すること)
【法人等が運営する施設に勤務する保育士等の場合(国の助成制度に準じて法人等に助成)】
- 法人が借上げた宿舎に常勤(週30時間以上勤務)の保育士等を居住させていること ※法人所有にかかる宿舎を除く
- 勤務開始日が平成30年10月1日から令和7年4月1日の人を居住させていること
- 保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと
- 採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人を居住させていること
- 対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していないこと
【公立施設に勤務する保育士等の場合(個人に助成)】
- 勤務開始日が平成30年10月1日から令和7年4月1日の人
- 常勤(週30時間以上勤務)の保育士・幼稚園教諭・保育教諭であること
- 採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行った人

支援の内容
1月当たり借上げ等の賃料、共益費の対象経費の4分の3を補助します。
(ただし上限は1月当たり42,000円とします。)
※礼金・更新料・敷金は対象になりません。
モデルケース ※賃料52,000円の場合
⇒月当たり、52,000円の自己負担額の3/4の39,000円を助成します。
実質 月当たり約13,000円の自己負担のみとなります。
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補助期間
保育士等として居住を始めた日から令和8年3月31日まで
※ただし、平成30年10月1日から令和4年3月31日までに保育士として居住を始めた場合は、居住開始日から48か月の間を上限とします。

その他(備考)
- 支援を受けるにあたっては「長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金要綱」をご確認ください。
- 職員の採用については、市内の保育施設の運営者(市、社会福祉法人等)に直接問い合わせてください。
- 下記より案内資料をダウンロードいただけます。
『長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金』案内資料
お問い合わせ
長浜市教育委員会事務局幼児課
電話: 0749-65-8607
ファックス: 0749-65-6540
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