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    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

    • [公開日:2025年6月25日]
    • [更新日:2025年6月25日]
    • ID:8304

    戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付について

    先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」が支給されます。

    長浜市では、長浜市内にお住まいの方を対象に、下記のとおり請求受付を行いますので、対象となる方はご請求ください。


    厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く

    1.支給対象

    戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。


     1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
     2.戦没者等の子
     3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
      ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が変わります。
     4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
      ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

    2.支給内容

    額面27.5万円(5年償還の記名国債)

    3.請求期間

    令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
    ※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
    ※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続が必要です。

    4.受付窓口

    次の2ヶ所で請求受付を行います。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
    事前に予約フォームまたはお電話でご予約の上、下記の窓口へお越しください。
    窓口の混雑緩和にご理解とご協力をお願いいたします。

    【場所】
    ・社会福祉課(長浜市八幡東町632 長浜市役所本庁舎1階)
     電話:0749−65−6536
    ・北部合同庁舎くらし窓口課(長浜市木之本町木之本1757−2 北部合同庁舎1階)
     電話:0749−82−5901

     ※上記を除く各窓口(旧支所)では受付できませんのでご注意ください。
     ※手続には、お一人につき30分〜1時間程のお時間がかかります。
      ただし、請求者の状況により、さらにお時間がかかることや、再度ご来庁をお願いすることがあります。

    予約フォーム

     【長浜市】第12回特別弔慰金 予約フォーム(※別ウィンドウで開きます)

    5.必要書類等

    (1) 請求書等 ※全て受付窓口にあります。
      ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
      ・戦没者等の遺族の現況等についての申立書

    (2) 戸籍書類
      ・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本等
      ※前回請求された方は、原則ご自身の戸籍抄本のみで請求いただけます。
      ※請求者の状況により必要な戸籍書類が異なりますので、以下のチェックリストをご確認ください。

    (3) その他
      ・本人確認書類 ※下記注意事項をご確認ください。
      ・委任状(請求手続を代理人に委任する場合は必要です。)

      ※請求者の状況により必要な書類が異なりますので、以下のチェックリストをご確認ください。

    【注意事項】
    ・受任者(代理人)が来庁される場合は、受任者と請求者本人の双方の本人確認書類(写しでも可)が必要です。
    ・本人確認書類の種類は下記のとおりです。顔写真の有無により、ご持参いただく内容が異なりますのでご注意ください。 

    〔1点で足りるもの(官公庁発行の顔写真付きの書類)〕
     運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード) 等 

    〔2点必要なもの(官公庁発行の顔写真がない書類)〕
     介護保険被保険者証、年金手帳 等

    ※官公庁発行の顔写真がない書類が1点しかない場合は、次の書類がもう1点必要です。
     預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証 等


    6.郵送請求

    請求手続は、郵送で行っていただくことが可能です。
    その場合は、「5.必要書類等」の内、(1)・(2)の書類に加え、本人確認資料のコピーを添付して下記まで送付してください。

    【送付先】
     〒526-8501 長浜市八幡東町632
     長浜市社会福祉課 地域福祉係あて

    ※送付いただいた書類について、請求者本人による修正等が必要になった場合は、追加で送付をお願いすることがございますのでご了承ください。

    7.留意事項

    • 請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかります。
    • 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。