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    長浜市会計年度任用職員

    • [公開日:2021年2月1日]
    • [更新日:2021年2月1日]
    • ID:8711

    会計年度任用職員について

    1.会計年度任用職員とは

     会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2の規定に基づき、任期を1会計年度(4月1日から翌年3月31日)以内として任用される一般職非常勤職員です。

     地方公務員法が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒処分、分限処分、その他地方公務員法に定める服務に関する規定(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止)が適用となります。

    2.主な勤務条件について

    ■任用期間

    会計年度任用職員は有期雇用で、1回の任期は4月1日から翌3月31日までの最長1会計年度です。

    ※ただし、翌年度も同じ職が設置される場合は、人事評価もしくは面接等による選考をもって、改めて任用されることがあります。

    ■勤務時間

    1日当たり7時間45分以内、週当たり38時間45分以内とし、職によって異なります。(週当たりの勤務時間が38時間45分未満の場合は、パートタイム会計年度任用職員となります。)

    ■給料又は報酬

    職種ごとに長浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定する給料表のいずれかの号給に位置づけて給料又は報酬を支給します。
    なお、一部の職種については、別に定める各職の支給額が支給されます。

    ■各種手当

    通勤手当、時間外勤務手当、期末手当等の支給対象となります。(パートタイム会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償、時間外勤務等に係る報酬を支給します。)

    (注)勤務条件は募集する職によって異なりますので、詳細は、各職の募集案内で御確認ください。

    ■その他

    会計年度任用職員制度の導入により、地方公務員法第3条第3項第3号に規定される特別職非常勤職員については任用要件が厳格化され、学校医等の一部の職に限定されました。このことにより特別職非常勤職員として任用されることがなくなった方(市政事務嘱託員(自治会長)、交通指導員等)については、公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の規定は適用されません。

    ◆募集中の職種について

    受験申込書はこちらからダウンロードしてください

    会計年度任用職員受験申込書(共通)

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