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    書面規制、押印等の見直しの状況

    • [公開日:2021年4月12日]
    • [更新日:2021年4月12日]
    • ID:9784

    見直しの趣旨

    市民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、「書面規制、押印等の見直し方針」を定め、これに基づき見直しを実施しました。

    見直しの対象

    本市で独自に見直しが可能な、次の行政手続等について見直しました。

    (1) 市の条例、規則、要綱、マニュアル等により運用、様式、記載事項、添付書類、押印の有無等を定めているもの

    (2) 国や県の法令等に定めのある行政手続で、その一部が市に委任等され、市独自で見直しが可能なもの

    見直しの結果

    (1) 押印の見直し

    対象手続(1,769手続)のうち、押印を義務付けているものは1,181手続あり、そのうち1,077手続(91.2%)について、押印の義務付けを廃止することになりました。

    (2) 書面規制の見直し

    118手続について様式を簡素化し、6手続について添付書類を削減しました。

    (3) その他の見直し

    対面規制の検証や事務の簡素化、職員向けの内部手続等について見直しました。

    見直しの実施

    例規改正等を行い、令和3年4月1日から見直し後の運用を始めました。

    (一部先行して運用を開始しているものもあります。)

    押印の義務付けを廃止する手続のうち、例規改正を行わずに対応したものは、別添のとおりです。

    ※このほか、個別に例規改正等を行って対応しているものがあります。詳細は各手続きの案内等をご参照ください。

    長浜市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第2条等の規定により市長が別に定める申請書等

    参考

    書面規制、押印等の見直し方針

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