書面規制、押印等の見直しの状況
- [公開日:2021年4月12日]
- [更新日:2021年4月12日]
- ID:9784

見直しの趣旨
市民の利便性の向上と事務の効率化を図るため、「書面規制、押印等の見直し方針」を定め、これに基づき見直しを実施しました。

見直しの対象
本市で独自に見直しが可能な、次の行政手続等について見直しました。
(1) 市の条例、規則、要綱、マニュアル等により運用、様式、記載事項、添付書類、押印の有無等を定めているもの
(2) 国や県の法令等に定めのある行政手続で、その一部が市に委任等され、市独自で見直しが可能なもの

見直しの結果

(1) 押印の見直し
対象手続(1,769手続)のうち、押印を義務付けているものは1,181手続あり、そのうち1,077手続(91.2%)について、押印の義務付けを廃止することになりました。

(2) 書面規制の見直し
118手続について様式を簡素化し、6手続について添付書類を削減しました。

(3) その他の見直し
対面規制の検証や事務の簡素化、職員向けの内部手続等について見直しました。

見直しの実施
例規改正等を行い、令和3年4月1日から見直し後の運用を始めました。
(一部先行して運用を開始しているものもあります。)
押印の義務付けを廃止する手続のうち、例規改正を行わずに対応したものは、別添のとおりです。
※このほか、個別に例規改正等を行って対応しているものがあります。詳細は各手続きの案内等をご参照ください。
長浜市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則第2条等の規定により市長が別に定める申請書等

参考
書面規制、押印等の見直し方針
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お問い合わせ
長浜市総務部総務課(内部統制推進室)
電話: 0749-65-6503
ファックス: 0749-63-4111
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