法人市民税の概要
- [公開日:2021年9月10日]
- [更新日:2023年9月27日]
- ID:10553
法人市民税は市内に事務所、事業所または寮等がある法人に課される税金です。
法人市民税の税額は、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人の収益に応じて計算される「法人税割」を合算して算出します。
1.均等割の税率
均等割は資本金等の額と従業者の数により税率が異なり、その金額は次の表のとおりです。
法人の区分 | 従業者の数の合計数 | 税率(年率) | |
---|---|---|---|
1 | (1)法人税法第2条第5号規定されている公共法人で均等割が加算されるもの | 従業者数に かかわらず | 50,000円 |
2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 50人超 | 50,000円 120,000円 |
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 50人超 | 130,000円 150,000円 |
4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 50人超 | 160,000円 400,000円 |
5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 50人超 | 410,000円 1,750,000円 |
6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 50人超 | 410,000円 3,000,000円 |
資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する、連結個別資本金等の額。なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度からは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額。
従業者の数:市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数
資本金等の額および従業者数は課税標準算定期間の末日で判定
均等割の計算方法
事業所等を有していた月数÷12×税率(100円未満切捨て)
事業所等を有していた月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てます。
ただし、切り捨てた結果、月数が0となる場合は1月とします。
2.法人税割の税率
法人税割は課税標準となる法人税額に、以下の税率をかけて計算します。
開 | 始 事 業 年 | 度 | ||
---|---|---|---|---|
法人の区分 | 平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日以降 | |
1 | 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が1,000万円以下で次のいずれかに該当する法人 (1)資本金等の額が1億円以下の法人 (2)資本金もしくは出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。) (3)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの | 13.9 % | 11.3 % | 7.6 % |
2 | 上記以外の法人 | 14.7 % | 12.1 % | 8.4 % |
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から税率が変更となりました。
法人税割の計算方法
長浜市のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額×税率(100円未満切捨て)
2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×長浜市の従業者数×税率(100円未満切捨て)
3.中間(予定)申告
事業年度または連結事業年度が6か月を超える法人は、当該事業年度等の開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間(予定)申告をしなければなりません。
仮決算による中間申告
「事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割」と、「均等割(年額)に長浜市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
予定申告
「前事業年度の法人税割に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」と、「均等割(年額)に長浜市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
4.法人市民税FAQ
法人市民税に関する質問を掲載しています。
→よくある質問はこちら【FAQ】
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係電話: 0749-65-6524
ファックス: 0749-65-6013