ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    法人市民税の届出・申告等

    • [公開日:2021年9月10日]
    • [更新日:2023年9月27日]
    • ID:10556

    法人の設立・異動に関する届出書の提出について

    法人の設立・設置・廃止、各種変更があった場合は、すみやかに税務課へ届出書を提出してください。
    届出は事由が発生してから1か月以内にお願いします。

    各種届出内容
     届出内容 届出書の種類  添付書類
    市内に法人を設立、または事務所等を設置したとき 法人設立届・設置届 ・登記簿謄本の写し
     ・定款の写し
     ・規約の写し(認可地縁団体の場合)等
    2本店の名称や所在地、代表者、資本金の額、事業内容などの登記事項に変更があったとき 法人異動届 ・登記簿謄本の写し
    3事業年度などの定款に記載の事項に変更があったとき 法人異動届 ・定款の写し
    ・議事録等事実を証明できる書類の写し 等
    4市内事業所(支店)の名称や所在地、資本金および準備金の額、資本金等の額などの届出内容に変更があったとき 法人異動届 不要
    5市内の法人を廃止、または閉鎖(解散)したとき 法人異動届 ・登記簿謄本の写し
    6 休業・再開したとき 法人異動届不要
    ※休業の場合は異動届に休業理由を記載してください
    7法人が合併したとき法人異動届 ・合併したことのわかる書類
    法人税において確定申告書の延長の適用を受けたとき 法人異動届

     ・税務署に申請し、受理されたことのわかる書類の写し

    登記簿に記載のない事務所等の設置についても、その法人が市内に新規開設する場合は登記簿写しと定款の添付が必要です。また上記以外にも、法人の異動があったときは、その内容のわかる書類を添付して異動届を提出してください。

    認可地縁団体法人を設立した場合

    市税に関する各種手続きが必要になります。
    手続きについては下記を参照ください。

    認可地縁団体後の手続き

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    届出様式

    届出様式はこちら → 各種届出様式




    2.申告と納税について

    法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度です。

    各種申告種類
     申告区分  申告期限および納付税額
    中間申告
    (予定申告)

    〇申告納付期限:事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内
    〇納付税額:
    (1)予定申告 
    均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税額の2分の1の合計額
    (2)仮決算による中間申告
    均等割額の2分の1と、その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

    確定申告

    〇申告納付期限:事業年度終了の日から原則として2か月
    〇納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
     ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

    3修正申告〇申告納付期限:法人税を納付すべき日
    〇納付税額:増加した法人税額×法人税割の税率
    4更正の請求〇申告納付期限:法定納期限から5年以内
     →申告書提出後に、税額が過大であったことが判明した場合は、更正の請求をすることができる。

    ・期限が土・日・祝日の場合は、翌日が期限となります。
    ・法人税法第71条第1項ただし書または同法第81条の19第1項ただし書の規定により法人税の中間申告を要しない法人や、市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。

    届出様式

    届出様式はこちら → 各種届出様式



    3.届出書および申告書の提出方法について

    提出方法は次の3つです。
    (1)窓口へ直接提出  提出先:長浜市税務課、北部振興局くらし窓口課および各支所
    (2)郵送で提出     提出先:〒526-8501 長浜市役所税務課 宛 (住所記載不要)
    →郵送での提出の場合、郵便消印日付が提出日となります。なお、受付印を押印した控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送してください。
    (3)eLTAXの電子申告による提出 
    →詳細については、地方税ポータルシステム別ウィンドウで開くのホームページを参照してください。



    4.大法人の電子申告義務化について

    平成30年度税制改正より、下記の対象となる法人が提出する法人市民税などの申告書は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

    対象となる法人

    ・事業年度の開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    ・相互会社、投資法人及び特定目的会社

    対象書類

    確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

    適用日

    令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から適用

    注意事項

    (1)電子申告義務化の対象となる場合は、令和2年4月1日以降に開始する事業年度より、納付書の事前発送を省略させていただいております。納付書等の様式は、各種届出様式よりダウンロードしてご使用ください。

    (2)電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXより電子申告をせず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

    (3)eLTAXによる電子申告に関する詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構に問い合わせてください。
      →eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム別ウィンドウで開く

    お問い合わせ

    長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係
    電話: 0749-65-6524 
    ファックス: 0749-65-6013