マンション管理計画認定制度
- [公開日:2024年7月24日]
- [更新日:2024年7月24日]
- ID:13801
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

マンション管理計画認定制度について

1.管理計画認定制度とは
管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体(長浜市)に申請し、その計画が一定の基準を満たしている場合、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けられる制度です。
・長浜市の認定基準は、国と同様です。
・認定の対象は長浜市内の分譲マンションです。申請にあたっては管理組合の総会での決議が必要です。

2.認定を受けることによるメリット
- 適正に管理されているマンションとして、市場における客観的な評価基準となります。
- 住宅金融支援機構の「【フラット35】」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げや「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
- 認定を受け、一定の要件を満たしたマンションは、建物部分の固定資産税額が減額されます。
- 認定申請をきっかけに管理状況を把握し、管理運営を見直す機会となります。

3.申請にあたって
申請方法や必要書類については、次の資料をご確認ください。
・申請システムの利用方法については
(公財)マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス 利用案内」別ウィンドウで開く
申請システムについてご不明な点等あれば、マンション管理センター(03-6261-1274)へお問い合わせください。
・認定基準及び必要書類の詳細については
国土交通省の「マンション管理について」別ウィンドウで開くに掲載されている、
「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。

4.認定基準
長浜市の認定基準は、国の基準と同様です。
長浜市の認定基準

5.申請の流れ
【申請の流れ】

・事前確認と認定申請はオンライン(管理計画認定手続支援システム)で行います。
・長浜市への申請手数料は無料です。但し、認定手続支援システム利用料や事前確認審査料が別途かかります。
・同システムの利用方法については、このページの「3.申請にあたって」の項目に掲載している利用案内をご確認ください。

6.申請書類
申請に必要な書類については、このページの「3.申請にあたって」に掲載している国土交通省の「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。

7.認定の有効期間
5年(期間内に更新することができます。)

8.認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。
【軽微な変更(マンション管理適正化法施行規則第1条の9)】
- 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
- 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
- 監事の変更
- 規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
- マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
なお、変更の認定の申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、長浜市都市建設部住宅課に直接持参又は郵送で提出してください。

9.管理計画認定制度に関する相談窓口
●管理計画認定制度に関する相談窓口
(一社)日本マンション管理士会連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されていますので、ご活用ください。
- 電話番号 03-5801-0858
- 受付時間 月曜から土曜 10時~17時(祝日、年末年始を除く)
- 相談内容 マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般

10.認定マンションの公表
- 認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイト別ウィンドウで開くで公表されます。

11.各種様式
様式

手引き
管理計画認定制度の手引き
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!