住所変更に併せて家族の電子証明書を即日発行する方法
- [公開日:2024年6月27日]
- [更新日:2024年6月27日]
- ID:13802

署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します
マイナンバーカードをお持ちの人が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続が必要となります。

届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続を代理で行う場合
転入・転居届のために窓口に来られる人の電子証明書はその場で再発行手続ができますが、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は即日での再発行ができません。
ただし、以下の記載事項が載った委任状と同一世帯員のマイナンバーカードを窓口に来られる人に持たせていただければ、即日で電子証明書の再発行手続ができます。

(例)夫と妻の二人世帯の転入届 妻のみが市役所に来庁する(妻が転入届の届出人である)場合
- 来庁している妻は、自身のマイナンバーカードをお持ちであれば、即日で電子証明書の再発行手続ができます。
- 夫の電子証明書再発行については、夫が後日マイナンバーカードを持って来庁する必要があります(もしくは代理申請による照会書兼回答書の送付)。ただし、夫が以下の委任状と夫のマイナンバーカードを転入届の届出人である妻に持たせていただければ、転入手続に併せて夫の電子証明書再発行手続が可能です。

委任状の記載事項
- 委任の日付
- 委任事項:「住所変更手続に併せて行う電子証明書の再発行手続」
- 署名用電子証明書、住民基本台帳用電子証明書等の暗証番号
- 申請者及び代理人(転入・転居届の届出人)の住所・氏名 (上記の例では夫が申請者、妻が代理人)
- 申請者の署名又は記名押印
※1~5が記載された委任状を封筒に封入・封緘し、封緘部に押印してください。委任状様式は下記よりダウンロードのうえ、使用いただけます。封筒は市販のもので構いません。

注意事項
- 代理人が同一世帯員であり、かつ転入・転居届に併せて電子証明書の再発行をする場合に限り即日手続ができます。
- 転入・転居届を出した日と別の日に電子証明書の発行手続を行う場合や、同一世帯員以外の方に手続を委任する場合は即日の再発行はできません。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
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