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    支給認定の変更~[2号・3号認定]保育の利用要件の変更~

    • [公開日:2024年3月25日]
    • [更新日:2024年3月25日]
    • ID:14009

    利用要件(保育の事由)に変更がある方

    利用要件(保育の事由)に変更があったときは、変更手続きが必要です。

    「子どものための教育・保育給付認定変更申請書 兼 保育施設等利用申込事項変更届」に該当事項を記載のうえ、幼児課または利用(入所)中の園に変更月の前月20日(閉庁日の場合は前開庁日)までに提出してください。あわせて交付済みの「支給認定証」を返却してください。

    なお、利用要件の変更手続きは、変更後の利用要件に関する証明書別ウィンドウで開くの提出が必要です。

    支給認定[2号・3号認定]保育の利用要件

    利用決定時に、市から「支給認定証」と「利用承諾通知書」もしくは「利用調整結果通知書」をお送りします。

    支給認定証

    保育の利用要件や有効期間などを記しています。

    【保育の事由】

    ・申込時点の保護者の利用要件(事由)を記しています。

     ※下表1~8のいずれか

    ・父母ともに事由が同じ場合はひとつのみ、異なる場合は列記しています。

    【必要量】

    ・「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかとなります。

    【認定区分・有効期間】

    ・幼稚園・認定こども園(短時部)の方は1号認定となり、有効期間は基本的に就学前までです。

    ・保育所・認定こども園(長時部)の方は、満3歳以上の子どもは2号認定、満3歳未満の子どもは3号認定となります。

     有効期間は、利用要件(事由)に基づき下表1~8のとおりです。

     ※3号認定のお子さんの有効期間は、最長でも満3歳のお誕生日の2日前までとなります。切替時期になりましたら、2号の認定証を市から送付します。

    保育の事由の一覧

    保育の事由
    有効期間(期限)標準時間利用
    1就労就労期間中
    (1か月の就労時間が64時間以上の場合に限ります)
    〇(ただし、120時間以上の就労)
    2妊娠・出産出産予定日の前2か月の初日から後2か月を経過した末日まで
    3その他(妊娠・出産)

    妊娠・出産期間の、前1か月と後4か月

    ※妊娠・出産とあわせて最長で出産予定日前3か月、出産後6か月の利用が可能
    ×
    4疾病・しょうがい疾病・しょうがい診断書または身体障害者手帳の記載の期限を経過した末日まで×
    5介護・看護年度末まで、診断書がある場合は診断書記載の期限を経過した末日まで×
    6求職活動認定月から最長3か月(退職日がそれ以前の場合、退職日まで遡る場合があります)×
    7就学就学期間中〇(ただし120時間以上の就学)
    8育休継続就労復帰月の前月末日まで×

    お問い合わせ先

    長浜市教育委員会事務局 幼児課

    住所:〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 市役所本庁舎5階 5番窓口
    電話:0749-65-8607
    メール