支給認定の変更~家庭状況の変更~
- [公開日:2024年3月25日]
- [更新日:2025年4月8日]
- ID:14008

家庭状況に変更がある方
児童または保護者の氏名や住所等に変更があったときは、変更手続きが必要です。
「子どものための教育・保育給付認定変更申請書 兼 保育施設等利用申込事項変更届」に該当事項を記載のうえ、幼児課または利用(入所)中の園に変更月の前月20日(閉庁日の場合は前開庁日)までに提出してください。あわせて交付済の「支給認定証」を返却してください。
また、変更に伴い保育料・給食費が変更となる場合があります。利用中の園へ連絡のうえ、必ず変更手続きを行ってください。
例) ・婚姻、離婚
・ご家族等が障がい者手帳の交付を受けた、もしくは手帳の有効期限が切れる、または更新がされない場合
・転出入、転居に伴う世帯の変更
各種料金については、下記リンクからご確認ください。
変更届をダウンロードいただけます。

お問い合わせ先
お問い合わせ
長浜市教育委員会事務局幼児課
電話: 0749-65-8607
ファックス: 0749-65-6540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!