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あしあと

    支給認定の変更~家庭状況の変更~

    • [公開日:2024年3月25日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:14008

    家庭状況に変更がある方

    児童または保護者の氏名や住所等に変更があったときは、変更手続きが必要です。

    「子どものための教育・保育給付認定変更申請書 兼 保育施設等利用申込事項変更届」に該当事項を記載のうえ、幼児課または利用(入所)中の園に変更月の前月20日(閉庁日の場合は前開庁日)までに提出してください。あわせて交付済の「支給認定証」を返却してください。

    また、変更に伴い保育料・給食費が変更となる場合があります。利用中の園へ連絡のうえ、必ず変更手続きを行ってください。

    例) ・婚姻、離婚

        ・ご家族等が障がい者手帳の交付を受けた、もしくは手帳の有効期限が切れる、または更新がされない場合

        ・転出入、転居に伴う世帯の変更        


    各種料金については、下記リンクからご確認ください。

    保育所保育料別ウィンドウで開く

    保育所認定こども園給食費別ウィンドウで開く

    幼稚園保育料別ウィンドウで開く

    幼稚園給食費別ウィンドウで開く

    お問い合わせ先

    長浜市教育委員会事務局 幼児課

    住所:〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 市役所本庁舎5階 5番窓口
    電話:0749-65-8607
    メール