ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    令和7年4月から施設使用料・附帯設備使用料が変わります(文化ホール)

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年12月12日]
    • ID:14759

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    文化ホールの使用料の変更

    施設維持に関わる光熱費や物件費の高騰に伴い、令和7年4月以降の文化ホールの利用について施設使用料および附帯設備使用料の見直しを行います。

    各文化ホールの新料金については、次の一覧表を確認ください。

    各文化ホール 施設使用料の新料金

    改正のポイント(施設使用料)

    各施設の料金改定については、次の観点をもって改正します。

     1.各施設のホール使用料について「平日」と「休日等」料金を設ける。

       *「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日の利用とする。

     2.ホール使用料の入場料又はこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の基準を1,000円以上から2,001円以上に引き上げる。

     3.入場料等を徴収する場合について、市外の料金設定を新たに設ける。

    各文化ホール 附帯設備使用料の新料金