手話への理解を深めよう ~手話施策推進法~
- [公開日:2025年8月1日]
- [更新日:2025年8月1日]
- ID:15941
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手話に関する施策の推進に関する法律が施行されました!
手話は、使用される人にとって、大切な意思疎通のための手段であり、特有の文法や体系をもつ言語です。
手話の普及と手話を必要とする人々への支援を総合的に推進するため、令和7年6月25日に、手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が施行されました。

基本理念
1 手話の習得・使用
手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重され、 手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適
切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること。
2 手話文化の保存・継承・発展
手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、手話により豊かな文化が創造されてきたことを受け止め、手話文化の
保存・継承・発展が図られるようにすること。
3 手話に関する国民の理解と関心
全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、手話に関する国民の理解と関心を
深めるようにすること。

基本的な施策
⓵ 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援
⓶ 学校における手話による教育等
⓷ 大学等における配慮
⓸ 職場における環境の整備
⓹ 地域における生活環境の整備津男
⑥ その他の手話の習得の支援
⑦ 手話文化の保存・継承・発展
⑧ 国民の理解と関心の増進
⑨ 手話の日 (9月23日)
⑩ 人材の確保等
⑪ 調査研究の推進等
⑫ 国際交流の推進
⑬ 手話を使用する者等の意見の反映

手話施策推進法の本文および概要
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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