FAQ
児童扶養手当を受けられるのはどんな人ですか。
- [公開日:2018年11月2日]
- [更新日:2018年11月2日]
- ID:594
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児童扶養手当を受給できる人の条件を教えてください。
回答
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母、父または養育者です。
児童が18歳になって以降最初の年度末まで(心身に一定の障害がある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象です。
受給要件
1. 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
6. 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 婚姻によらないで生まれた児童
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
2.児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき
3.父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
4.児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
5.平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき
児童扶養手当について、詳しくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
健康福祉部 こども家庭支援課
電話番号: 0749-65-6514
ファクス番号: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!