児童扶養手当
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:2068
児童扶養手当の現況届を提出してください
前年の所得と受給資格を確認します。
届出がない場合、手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
提出期間 8月(土日、休日を除く。)※令和6年度は8月1日木曜日から8月30日金曜日
※8月1日、8日、15日、22日、29日の木曜日はこども家庭支援課のみ19時まで受け付ける予定です。ただし現況届に関する受付のみです。
※くらし窓口課(北部合同庁舎内)での延長窓口はありません。
※8月30日は混みあいますので、できるだけ早めにお越しください。
提出書類 現況届 その他必要書類 ※対象者には事前に送付します。
提出先 こども家庭支援課またはくらし窓口課(北部合同庁舎内)
児童扶養手当法の額が改正されました
令和6年4月から、児童扶養手当の額が下記のとおり改定されました。
- 全部支給 45,500円
- 一部支給 45,490円~10,740円
児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
支給要件
いずれの場合も国籍は問いません
- 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童(離婚)
- 父または母が死亡した児童(死亡)
- 父または母が重度の障害の状態にある児童(障害)
- 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
- 父または母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)
- 父または母に裁判所からの保護命令が出ている児童(保護命令)
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(その他)
※平成26年12月1日に児童扶養手当法が改正され、公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※令和3年3月1日に児童扶養手当法が一部改正され、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようになりました。
※面談のうえ、受給資格の有無について確認を行います。
手当が支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
- 児童や手当を受けようとする方が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき。
支給額(月額)
所得に応じて手当額を決定します
児童1人のとき
- 全部支給:月額 45,500円
- 一部支給:月額 45,490円~10,740円
児童2人のとき
- 10,750円~5,380円加算
児童3人以上のとき
- 第3子以降1人につき6,450円~3,230円加算
支給時期
- 5月、7月、9月、11月、翌1月、翌3月の6回、それぞれの前月分までを支給します。
- 手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から支給します
その他
- 受給するためには、認定請求が必要です。
- 所得制限があるため、手当の全部が停止になる場合があります。
- 婚姻などにより受給権の消滅事由が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお届出ください。
- 申請は、こども家庭支援課およびくらし窓口課(北部合同庁舎内)で受け付けます。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部こども家庭支援課
電話: 0749-65-6514
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!