セーフティネット保証制度
- [公開日:2015年1月5日]
- [更新日:2024年4月25日]
- ID:846
経営安定関連保証
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎および保証制度毎に定められております。
3.保証限度額
一般保証限度額+別枠保証限度額
一般保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内
4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本庁商工振興課(八幡東町632)の窓口に認定申請書1通(その事実を証明する書面等があれば添付し)申請後、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※北部合同庁舎での受付は令和6年3月29日、虎姫支所、湖北支所、高月支所、木之本支所、余呉支所、西浅井支所での受付は平成24年3月30日をもって終了いたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いします。
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お問い合わせ
長浜市産業観光部商工振興課
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396
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