ダイハツ工業株式会社等の生産活動の制限に伴うセーフティネット保証2号の認定について
- [公開日:2024年1月31日]
- [更新日:2024年1月31日]
- ID:13839
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※重要なお知らせ
現在、セーフティネット保証の認定については、長浜市役所本庁舎(商工振興課)及び北部合同庁舎(北部産業振興課)に受付窓口を設置しているところですが、令和6年3月29日をもって北部合同庁舎の受付窓口を廃止します。
※令和6年4月1日以降、受付窓口は長浜市役所本庁舎のみとなります。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願いします。

セーフティネット保証2号とは
取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
今般、中小企業庁において、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
セーフティネット保証2号の概要
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指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

対象中小企業者
次の(1)、(2)のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
(1)ダイハツ工業株式会社等と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

提出書類
(1)認定申請書:1部
(2)売上高比較表(申請者の押印による証明が必要)
(3)決算書 1期分(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
※税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
(4)指定事業者との取引額が確認できる資料(例:売上台帳、仕入台帳、納品書等)
(5)(4)と同期間の全取引額が確認できる資料(例:試算表、仕入台帳等)

様式
指定業者と直接的に取引を行っている場合(2号様式イ)
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指定業者と間接的に取引を行っている場合(2号様式ロ)
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認定書の有効期限について
認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

受付窓口
長浜市役所
・本庁 2階 商工振興課
電話 0749-65-8766
・北部合同庁舎 1階 北部産業振興課
電話 0749-82-5902
お問い合わせ
長浜市産業観光部商工振興課
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396
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