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    創業支援資金融資制度

    • [公開日:2023年3月27日]
    • [更新日:2023年3月27日]
    • ID:2307

    平成27年4月より運用開始しました「長浜市創業支援資金融資制度」では、低保証料率かつ低金利で、長浜市・金融機関・滋賀県信用保証協会別ウィンドウで開くが長浜市で開業される方を金融面でサポートします。令和3年4月より、融資金額1,000万円以下の場合、保証料の事業主負担が0%となり、融資利率は0.80%に引き下げます。

    創業支援資金融資制度

    資金使途

    長浜市内で新たに事業を開始するために必要な設備資金および運転資金

    融資対象者

    以下の要件のいずれかを満たす方が対象となります。

    1. 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
    2. 事業を営んでいなかった個人であって、市内において新たに事業を開始した日以後3年を経過していない方
    3. 事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方
    4. 事業を営んでいなかった個人により市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方
    5. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有する方
    6. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方
    7. 2.に規定する創業者であって、市内において新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後3年を経過していないもの

    融資要件

    • 信用保証協会の保証対象業種であること
    • 市税等を完納していること等

    融資限度額

    2,000万円

    融資利率

    ○融資利率    優遇金利 年0.80%(固定)  

                標準金利 年1.00%(固定)

             ※優遇金利適用は既存残高も含めて1,000万円以下


    融資期間

    • 設備資金 7年以内(据置1年以内)
    • 運転資金 7年以内(据置1年以内)

    保証料率

    ○信用保証料率  優遇保証料率 年0.0%   

                  標準保証料率 年0.5%

             ※優遇保証料適用は既存残高も含めて1,000万円以下


    担保・連帯保証人

    担保不要、原則として法人代表者のみ

    返済方法

    元金均等割賦償還

    取扱金融機関

    滋賀銀行、長浜信用金庫、大垣共立銀行、関西みらい銀行、京都銀行

    借入申込み

    所定の様式に必要書類を添付の上、上記取扱金融機関へお申込みください。

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