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    セーフティネット保証制度(経済安定関連保証:5号)

    • [公開日:2024年12月1日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:920

    セーフティネット保証5号とは

    業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
    セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項5号)の概要については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    平成25年10月改定版の日本標準産業分類については日本標準産業分類別ウィンドウで開くをご覧ください。(参照:総務省統計局)

    セーフティネット保証5号の申請様式の変更について

    1.令和6年12月よりセーフティネット保証5号の申請様式が変更となりました

    セーフティネット保証5号の申請様式が変更されました。

    また、新たに「利益率要件」が追加されました。

    「利益率要件」については、認定要件(ハ)に記載のとおりです。

    2.様式について

    【通常の様式】

    様式第5-(イ)-1:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

    様式第5-(イ)-2:指定業種と非指定業種を営んでいる場合


    【創業者の様式】

    様式第5-(イ)-3:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

    様式第5-(イ)-4:指定業種と非指定業種を営んでいる場合


    【原油高の様式】

    様式第5-(ロ)-1:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

    様式第5-(ロ)-2:指定業種と非指定業種を営んでいる場合


    【利益率の様式】

    様式第5-(ハ)-1:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

    様式第5-(ハ)-2:指定業種と非指定業種を営んでいる場合

    指定業種リスト

    セーフティネット5号指定業種は中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くで確認してください。

    提出書類

    • 認定申請書:1部
    • 添付書類:1部 
    • 決算書(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)

        (注)税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)

    • 指定業種に属することが証明できる資料(例えば取り扱っている製品・サービス等がわかる資料、許認可証など)

    5号の認定申請について

    認定要件(イ)

    【売上高要件】

    ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

    ・指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。


    【売上高要件(創業者)】

    ・指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    ・指定業種と非指定業種を行っている場合、最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    認定要件(ロ)

    【原油高要件】

    指定事業を行っている場合

    ・最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

    ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

    ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。【告示該当部分:四号】


    指定事業と非指定事業を行っている場合

    ・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

    ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

    ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

    認定要件(ハ)

    【利益率要件】

    指定事業を行っている場合

    ・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。


    指定事業と非指定事業を行っている場合

    ・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

    申請書類様式


    • 接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    認定書の有効期限について

    認定書の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

    受付窓口

    長浜市役所 

    ・本庁 2階 商工振興課

     電話 0749-65-8766