セーフティネット保証制度
- [公開日:2015年1月5日]
- [更新日:2019年3月26日]
- ID:846
経営安定関連保証
- 4号:突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援する措置別ウィンドウで開く
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)別ウィンドウで開く
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整別ウィンドウで開く
危機関連保証
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)別ウィンドウで開く
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

2.保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎および保証制度毎に定められております。

3.保証限度額
一般保証限度額+別枠保証限度額

一般保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内

別枠保証限度額
- 普通保証:2億円以内
- 無担保保証:8,000万円以内
- 無担保無保証人保証:1,250万円以内

4.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本庁商工振興課(八幡東町632)または北部振興局産業振興課(木之本町木之本1757-2)の窓口に認定申請書2通(その事実を証明する書面等があれば添付し)申請後、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※虎姫支所、湖北支所、高月支所、木之本支所、余呉支所、西浅井支所での受付は平成24年3月30日をもって終了いたしましたので、ご了承ください。
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お問い合わせ
長浜市産業観光部商工振興課
電話: 0749-65-8766
ファックス: 0749-64-0396
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