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    森林の土地の所有者届出

    • [公開日:2022年3月5日]
    • [更新日:2022年6月20日]
    • ID:1948

    森林を所有されたときには、届出が必要です

     売買や相続などにより、新たに森林を所有された方は、対象となる森林を所有した旨を届け出る必要があります。

    届出について

     「森林の土地の所有者届出書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、届出期間内に森林田園整備課窓口へご提出ください。


     【 添付書類 】

     (1)申請者が、対象となる森林の所有者となったことが確認できる書類(写しでも構いません。)

       以下は、提出書類の一例です。

       ・対象となる森林(土地)に係る登記事項証明書

       ・申請時点における最新の固定資産税台帳

        ※申請者が、対象森林に係る固定資産税の納入者となったことが確認できるものに限ります。

       ・相続分割協議録

     (2)対象となる森林の位置がわかる図面(図面の出典は問いません。位置を印し、提出してください。)


     【 届出期間 】

     新たに森林を所有された日(相続の場合は、被相続人が死亡した日)から起算して90日以内

    ※相続により新たに森林を所有される方へ

     財産分割協議等の手続きにより、届出期間内に新たな所有者が決定する見込みがない場合については、法定相続人の連名により、届出期間内に「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。

     このことき、財産分割協議等の手続きの完了後、決定された新たな所有者名にて再度「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。

    参考

    注意

     届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、過料が課されることがあります。

    提出先・お問い合わせ

     次のいずれかの窓口に、提出またはお問い合わせをお願いします。

     長浜市森林田園整備課

    • 市役所2階    電話:0749-65-6526
    • 北部振興局1階 電話:0749-82-5902