森林の伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出等の制度)
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2024年4月22日]
- ID:1958
お知らせ
林地開発許可制度が変わります
令和5年4月から、次のすべてに該当する場合は、滋賀県への林地開発許可申請手続きが必要となります。
1.森林(※)を開発して、太陽光設備を設置する場合。
2.1.の面積が、0.5haを超える場合。
(※)以下「伐採及び伐採後の造林の届出等について」内で案内する「対象となる森林」と同じ森林を指します。
林地開発制度リーフレット(林野庁)
伐採届の添付書類が変わります
令和5年4月から、伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の添付書類が変わります。
「伐採及び伐採後の造林の届出等について」内で案内する「提出する書類」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
届出が必要となる理由
森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活にはなくてはならない貴重な財産です。
このため森林法では、無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることが無いよう、伐採をする場合にはその旨届け出ることを義務付けています。
森林の立木を伐採する場合に必要な手続き
伐採及び伐採後の造林の届出等について(森林法第10条の8)
1.対象となる森林
森林法第5条第2項第1号の規定に基づき、県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(保安林または保安施設地区を除く)が対象です。
2.届出の対象となる伐採の例
届出の対象となる伐採の例は次のとおりです。
- 森林施業等により対象となる森林の立木を伐採(主伐または間伐)する場合
※除伐の場合は届出不要です。 - 山林開発等による宅地への転用など、森林以外の用途に使用することを目的とし、対象となる森林の立木を伐採する場合(開発行為)
※開発(伐採)面積が1haを超える場合は県による林地開発許可が必要です。(森林法第10条の2) - 電力会社などが、その業務のために対象となる森林の立木を伐採する場合
3.届出をする方
- 自身が所有する森林の伐採をする場合は、その森林所有者が届け出ます。
- 立木の売買や委託業務の実施などにより、伐採をする者と森林所有者が異なる場合は、連名により届け出ます。
4.届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採する日(伐採開始日)の90日から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書 ※主伐(皆伐または択伐)の場合のみ
伐採及び伐採後の造林の届出書(別添 伐採計画書)に記入し届け出た伐採の期間の末日から
30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ※主伐(皆伐または択伐)の場合のみ
伐採及び伐採後の造林の届出書(別添 造林計画書)に記入し届け出た造林の期間の末日から
30日以内
5.提出する書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書には、次の書類を添付してください。
- 伐採する場所の位置図及び区域図
- (届出者が法人の場合)法人が実在することを確認できる書類 ※法人の登記事項証明書など
- (届出者が法人以外の団体の場合)団体代表者や団体の組織・運営を確認できる書類 ※団体規約など
- (届出者が個人の場合)氏名及び住所を確認できる書類 ※個人番号カード、運転免許証、健康保険証など
- 伐採する森林の面積がわかる書類
- 伐採する森林の所有者がわかる書類 ※土地の登記事項証明書など
- 伐採をする者と森林所有者が異なる場合は、森林所有者が届け出る伐採に同意していることがわかる書類
- 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地所有者と、境界の確認を行ったことがわかる書類
(2)伐採に係る森林の状況報告書(主伐の場合のみ)
伐採に係る森林の状況報告書には、伐採後の状況がわかる写真等の資料を添付してください。
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(主伐の場合のみ)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書には、造林後の状況がわかる写真等の資料を添付してください。
6.確認通知書・適合通知書
伐採及び伐採後の造林の届出を提出された方で、確認通知書または適合通知書の交付を希望される場合は、「確認通知書・適合通知書交付申請書」を提出してください。
確認通知書:転用を伴う伐採を計画し届出られた場合に、その内容を確認したことを通知するものです。
適合通知書:転用を伴わない伐採を計画し届出られた場合に、その内容が長浜市森づくり計画に適合することを通知するものです。
確認通知書・適合通知書交付申請書
7.届出先
〒529-0492 長浜市木之本町木之本1757番地2 北部合同庁舎1階
北部産業振興課 森づくり推進室
電話:0749-82-5961
森林経営計画に基づいた伐採・造林について(森林法第15条)
1.対象となる森林
森林法第5条第2項第1号の規定に基づき、県が策定する地域森林計画の対象となっている森林で、森林経営計画に基づく伐採または造林などの施業を実施した森林(保安林または保安施設地区を除く)が対象です。
2.届出をする方
森林経営計画の認定を受けた森林所有者等
3.伐採届の提出期間
伐採や造林などの施業が終了した日から30日以内
4.提出する書類
- 森林経営計画(森林施業計画)に係る伐採等の届出書(縦型様式)
森林経営計画(森林施業計画)に係る伐採届の届出書(横型様式) - 伐採する場所の位置図(縮尺1/50,000程度)
- 伐採する場所の区域図(縮尺1/5,000程度)
- 伐採する森林の面積がわかる書類
添付ファイル
5.提出先
〒529-0492 長浜市木之本町木之本1757番地2 北部合同庁舎1階
北部産業振興課 森づくり推進室
電話:0749-82-5961
その他の留意事項
- 森林の立木を伐採するときは、森林法のほかにその他の関係法令により規制されている場合がありますのでご注意ください。
- 林地開発・保安林関係の申請書様式は、滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302869/104066.html別ウィンドウで開く
お問い合わせ
長浜市産業観光部北部産業振興課
電話: 0749-82-5902
ファックス: 0749-82-5930
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