森林の土地の所有者届出
- [公開日:2022年3月5日]
- [更新日:2026年4月17日]
- ID:1948
森林を所有されたときには、届出が必要です
売買や相続などにより、新たに森林を所有された方は、対象となる森林を所有した旨を届け出る必要があります。
届出について
【届出対象者】
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしてください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出している方は、森林の土地の所有者届は対象外です。
※2については、下記の「森林の土地の所有者届出制度のチラシ」をご確認ください。
【届出の対象となる土地】
県が作成する地域森林計画の対象となったいる森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので
ご注意ください。
【届出期間】
土地の所有者となってから90日以内に、取得した土地の所在が長浜市内である場合に届出をしてください。
【届出事項】
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住
所、連絡先、国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書
類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出の様式及び参考事項
届出書様式(word) (ワード形式、35.16KB)
届出書様式(pdf)
届出書様式(Excel)別紙あり (エクセル形式、44.77KB)
届出書の確認のポイント・記載例(pdf) (PDF形式、481.98KB)
森林の土地の所有者届出制度チラシ (PDF形式、872.90KB)

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提出先・お問い合わせ
次の窓口に、提出またはお問い合わせをお願いします。
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 市役所2階
森林田園整備課
電話:0749-65-6526
お問い合わせ
長浜市産業観光部森林田園整備課
電話: 0749-65-6526
ファックス: 0749-65-1602
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