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    森林の土地の所有者届出

    • [公開日:2022年3月5日]
    • [更新日:2026年4月17日]
    • ID:1948

    森林を所有されたときには、届出が必要です

     売買や相続などにより、新たに森林を所有された方は、対象となる森林を所有した旨を届け出る必要があります。

    届出について

    【届出対象者】 

    個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしてください。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出している方は、森林の土地の所有者届は対象外です。

    ※2については、下記の「森林の土地の所有者届出制度のチラシ」をご確認ください。

    【届出の対象となる土地】

    県が作成する地域森林計画の対象となったいる森林です。

    登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので

    ご注意ください。

    【届出期間】

    土地の所有者となってから90日以内に、取得した土地の所在が長浜市内である場合に届出をしてください。

    【届出事項】

    届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住

    所、連絡先、国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。

    また、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

    このほか、添付書類として登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書

    類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。



    提出先・お問い合わせ

     次の窓口に、提出またはお問い合わせをお願いします。

     〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 市役所2階

     森林田園整備課

     電話:0749-65-6526