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    居宅(介護予防)サービス計画作成依頼に関する届出

    • [公開日:2023年3月1日]
    • [更新日:2023年3月1日]
    • ID:12554

    介護保険では、在宅で介護サービスを利用する場合、ケアマネジャーによるサービス計画(ケアプラン)の作成等の支援を事業所から受けることをあらかじめ届け出ている場合に限り、サービス提供事業者に1割(2割、3割)の自己負担分を利用者が支払い、残りの9割(8割、7割)を保険者からサービス提供事業者に支払うという方法でサービスを利用できます。長浜市では、あらかじめ届け出ている場合というのは、サービス提供を受ける月中に届出を提出している場合としています。

    居宅 (介護予防)サービス計画の作成を依頼する事業所(居宅介護支援事業所等)が決まり次第、速やかに届出書を介護保険課へ提出してください。事業所を通じて提出することも可能です。

    居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)等に関する届出書

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