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    災害等の理由による介護保険利用者負担の減額

    • [公開日:2022年10月12日]
    • [更新日:2022年10月12日]
    • ID:11921

    対象者のいずれかに該当し、介護保険サービスの費用を負担することが困難となった場合、利用者負担の減額を受けることができます。(審査があります。)

    対象となる人

    1. 要介護被保険者又は世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
    2. 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
    3. 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
    4. 世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

    ※世帯とは、介護保険サービスを利用する要介護(要支援)被保険者の属する世帯を指します。


    減額内容

    介護保険利用者負担割合が3%となります。(保険給付97%)
    適用期間は、申請月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)から7月までの期間で定めます。

    ※通常の利用者負担割合は1割(所得により2割または3割)です。

    申請手続

    申請書と添付書類を介護保険課へ提出してください。

    添付書類は、り災証明書(災害の場合)、雇用保険受給者証・離職証明書(失業の場合)、その他申請理由を証明する書類です。

    申請書

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    減額を受ける方法

    対象者に該当する場合には、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付します。

    利用する介護保険事業所(ケアマネジャー、サービス事業所、施設等)へ認定証を提示してください。