介護保険制度
- [公開日:2024年7月16日]
- [更新日:2024年7月16日]
- ID:3505
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となり、その人が介護が必要となった時にサービスが利用できる、支え合いの制度です。

被保険者(加入対象者)について
40歳以上の人が対象です。年齢によって、次の2つに区分されます。

第1号被保険者

第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人。
サービスを利用するために、要介護(要支援)認定を受けた人に介護保険被保険者証を交付します。
2号被保険者が要介護(要支援)認定を受けるには、下記の特定疾病に該当する必要があります。
医療保険料に介護保険料が含まれており、合わせて納めていただいています。
詳細は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

特定疾病
1:がん(がん末期)
2:関節リウマチ
3:筋萎縮性側索硬化症
4:後縦靭帯骨化症
5:骨折を伴う骨粗鬆症
6:初老期における認知症
7:進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8:脊髄小脳変性症
9:脊柱管狭窄症
10:早老症
11:多系統萎縮症
12:糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13:脳血管疾患
14:閉塞性動脈硬化症
15:慢性閉塞性肺疾患
16:両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!