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    延滞金

    • [公開日:2023年1月1日]
    • [更新日:2024年1月1日]
    • ID:267

    市税等を納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。

    延滞金の割合

    延滞金の割合は以下のとおりです。

    延滞金の割合
    納期限の翌日からの割合1か月以内1か月以降
    平成11年12月31日まで7.30%14.60%
    平成12年1月1日から平成13年12月31日まで4.50%14.60%
    平成14年1月1日から平成18年12月31日まで4.10%14.60%
    平成19年1月1日から平成19年12月31日まで4.40%14.60%
    平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.70%14.60%
    平成21年1月1日から平成21年12月31日まで4.50%14.60%
    平成22年1月1日から平成25年12月31日まで4.30%14.60%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日まで2.90%9.20%
    平成27年1月1日から平成27年12月31日まで2.80%9.10%
    平成28年1月1日から平成28年12月31日まで2.80%9.10%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日まで2.70%9.00%
    平成30年1月1日から平成30年12月31日まで2.60%

    8.90%

    平成31年1月1日から令和元年12月31日まで2.60%

    8.90%

    令和2年1月1日から令和2年12月31日まで2.60%

    8.90%

    令和3年1月1日から令和3年12月31日まで2.50%

    8.80%

    令和4年1月1日から令和5年12月31日まで2.40%

    8.70%

    令和6年1月1日から2.40%

    8.70%

    ※注意

    • 未納額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。(一部を納付して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
    • 未納額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
    • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を、また、1,000円以上で100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

    延滞金の割合が変わります

     国税における延滞金等の割合の見直しに合わせ、市税等においても延滞金の割合を見直します。

    (令和6年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用) 

    昨年との比較

    昨年との比較(延滞金の割合)
    期間本則延滞金の割合の特例(※1)令和5年中の割合令和6年中の割合
    納期限後1か月以内   7.3% 延滞金特例基準割合(※2)
        +1%
    2.4%2.4%
    納期限後1か月経過後 14.6% 延滞金特例基準割合(※2)
        +7.3%
    8.7%8.7%

    ※1 特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合とします。

    ※2 延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合。(地方税法附則第3条の2第1項)

     延滞金特例基準割合は 「財務大臣が告示する平均貸付割合」(年0.4%)+1%=1.4% として算出しています。

    延滞金の計算例

    ※令和5年度市県民税1期50,000円(納期限:令和5年6月30日)を令和6年1月31日に納付した場合

    延滞金の計算例
    納期限後1か月以内の期間に係る部分の計算 

     令和5年7月1日から令和5年7月31日までの間
      50,000円×2.4%×31日÷365日=101.9178
      101円(1円未満切捨て)

    納期限後1か月以降の期間に係る部分の計算

     令和5年8月1日から令和5年12月31日までの間
      50,000円×8.7%×153日÷365日=1,823.4246
      1,823円(1円未満切捨て)

    納期限後1か月以降の期間に係る部分の計算

    (改正後の部分)

     令和6年1月1日から令和6年1月31日までの間
      50,000円×8.7%×31日÷365日=369.4520
      369円(1円未満切捨て)

     101円+1,823円+369円=2,293円
     2,200円(100円未満切捨て)  よって延滞金は2,200円となります。

    市税の延滞金減免制度のご案内

    延滞金は原則として減免はできませんが、次のような特別な事情がある場合、減免が認められる場合があります。

    必要書類や手続きなど詳しいことに関しては、担当課(滞納整理課)まで問い合わせてください。

    市税の延滞金減免制度のご案内
    該当事由減免割合
    「徴収猶予」に該当する場合全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定
    災害または盗難にあったとき全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定
    納税者または生計を一にする親族が傷病等により多額の出費が必要なとき全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定
    事業の著しい損失があったとき全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定
    収監など法令により身体を拘束されているとき全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定
    上の各事由のほか、自身の責に帰すことができない特別な事情により特に必要と認められるとき全額もしくは2分の1
    ※個別事由により減免額を決定

    お問い合わせ

    長浜市市民生活部滞納整理課

    電話: 0749-65-6517

    ファックス: 0749-65-6013

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