納税(付)相談
[2015年7月8日]
ID:274
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市税等は、私たちの安全で安心、健康的な暮らしのために重要な役割を持っています。福祉や教育、ごみ処理、道路整備など、さまざまな事業を進めるうえで非常に大切な財源です。
市税等を滞納することは、納期限までに納められている大多数の方々との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。このため、収入や財産がありながら納付しようとしない方に対する滞納処分(差押等)を強化しています。
市税等はそれぞれに納期が決まっています。病気・災害・失職・事業不振など、やむをえず納期限までに納付できない場合は、そのまま放置せず、お早めにご相談ください。
※毎週木曜日(祝日除く。)は午後7時まで延長相談窓口を開設しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置として、令和4年1月20日(木曜日)から延長窓口(毎週木曜日)を休止していましたが、令和4年3月3日(木曜日)から延長窓口(毎週木曜日、祝日除く)を再開します。
A.納期を経過したまま放置されますと、督促状を発送し、必要に応じて催告書を送付します。
それでもなお納付がない場合は、納期限までに納められている方々との公平性を保つため、財産(預金・給与・年金・生命保険・不動産等)を調査し、差し押さえることとなります。
A.地方税法第14条では、税はすべての債務(借金を含む)より優先すると定められています。
したがいまして、個人の借金よりも優先され、納められない理由とはなりません。
借金があっても納期内に納められている方はたくさんおられます。優先順位を考え直していただく必要があります。
A.市税等は、法律に定められた納期限があり、納期内に納付することが大原則です。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と明示してあります。しかし、自主的な納付を進めるため、それまでに必ず督促などの通知が送付されており、基本的には差し押さえ前に連絡することはありません。
大多数の方々は納期内に納められています。税の公平性を確保するためにはやむをえないものです。
A.納税通知等は郵便で発送しています。返戻がなければ届いているものとして法的に扱われます。今一度、自身の送付先等(住所・ポスト表示等)をご確認ください。また、納税通知等が届いていないとお気づきの方は、必ず放置せずにお尋ねください。
A.市税等を滞納すると、国税徴収法・地方税法等に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。
この権限により、金融機関への預金調査や勤務先への給与調査等を行います。
これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
A.借金のような私債権とは異なり、市税などの強制徴収公債権は、差し押さえにあたって債務名義(確定判決等)を必要としません。
A.納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で市役所本庁・北部振興局・各支所の窓口で納付することができます。
ただし、納期限が過ぎていると、督促手数料や延滞金が発生している場合があり、本税だけ納付しても督促手数料や延滞金が未納の場合には、催告、差し押さえもありますのでご注意ください。
A.一度に納められない何かの事情がありましたら、必ず税務課・滞納整理課へご相談ください。
詳しい事情(事業の状況、具体的な収支・資産の状況等)をお聞きし、今後のことを一緒に検討します。
A.滞納がある限り、差し押さえはあります。まずは相談をしてください。相談の中で収支状況等をお伺いし、納付計画を立てていただきます。
A.開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)以外に、毎週木曜日(祝日、年末年始は除く。)は、午後7時まで窓口を延長していますので、ご利用ください。また、市税や国民健康保険料等はコンビニでも納付できる納付書を発行しますので、まずは連絡してください。
A.原則として、完納とならない限り、差し押さえは解除できません。
預貯金の場合は、既に滞納税等に充当していますので返金できません。なお、それでも滞納がある場合は、今後の納付について相談をしてください。
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