市税の猶予制度
[2016年5月18日]
ID:2396
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しかし、罹災等によって税の納期内納付や全額納付が困難になった場合、申請による「猶予制度」が地方税法第15条により設けられています。
申請にあたっては、一時に納付することができない事由、その事実を証する書類、資産および負債の状況が判る書類、収支の状況、担保(提供が必要な場合)に関する書類等が必要です。
詳しいことや手続き等に関しては、担当課まで問い合わせてください。
問い合わせ先:税務課 65-6508
次のような事情が発生し、納期どおりの納付が困難になった場合は、申請することによって納期を遅らせたり(猶予期間は原則1年以内)、分割納付が認められる場合があります。
問い合わせ先(滞納整理課:65-6517)
換価とは、滞納処分によって差押えた不動産および動産を公売等によって売却し、未納税等に充当することです。誠実な納税の意思を持つと認められる方が一時に納税することによって、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する場合は、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
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