長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例について
- [公開日:2016年10月5日]
- [更新日:2022年9月12日]
- ID:295
「長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例」が適用される地区計画区域内で建築物等の建築等を行う際は、その計画が地区計画の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都市計画課に申請書を提出して認定を受ける必要があります。
添付ファイル
長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例 (ファイル名:20161003-183029.pdf サイズ:168.08KB)
長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則 (ファイル名:20161003-183324.pdf サイズ:120.71KB)
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適用区域
長浜駅周辺地区地区計画区域の長浜駅東地区

対象行為
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更

様式
建築物等の計画の認定申請書
建築物等の計画の変更認定申請書
建築物等の行為の完了届出書
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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