景観法に基づく届出制度
- [公開日:2015年9月15日]
- [更新日:2023年7月10日]
- ID:732
1 概要
長浜市では良好な景観形成を図るため、「長浜市景観まちづくり計画」において景観形成基準および景観計画区域を定め、「長浜市景観条例」に定める手続によって届出を求めています。
景観形成基準
長浜市景観まちづくり計画の第3節良好な景観の形成のための行為の制限別ウィンドウで開くにて確認できます。
- 区域ごとに基準が異なります。
景観計画区域
ながはまっぷ(地図情報サービス)内の景観計画マップ別ウィンドウで開くにて確認できます。
- 景観計画マップ上で着色のない場所(白地箇所)は景観計画区域(景観形成重点区域を除く市全域)を指します。地図上では区域名が表示されませんのでご注意ください。
- 着色のある場所は景観形成重点区域にあたります。該当地をクリックすると地図上に区域名が表示されます。
- 琵琶湖沿岸景観形成重点区域においては都市計画法第8条第1項に定める用途地域の指定がある場合は「市街地地区」、それ以外の場合は「市街地周辺地区」の景観形成基準が適用されます。地図上では地区名まで表示されませんのでご注意ください。
2 届出対象行為
一定規模以上の建築物や工作物の新築(新設)や増改築、開発行為、土石等の採取、木竹の伐採等の行為を行う場合は、市の景観形成 基準に適合しているかどうか審査するため、あらかじめ景観法に基づく届出の提出が必要です。令和2年7月1日から新たに太陽光発電設備等(太陽熱を利用するものを含む)設置行為を届出対象行為に追加しました。
下記「届出対象行為一覧」に掲げる行為に該当する場合は、届出が必要です。
3 届出の手続
行為着手前に市に届出、審査を受けていただく必要があります。なお、届出をされた日から30日間は行為に着手できませんので、ご注意ください。また、行為が完了した際は、完了届出の提出が必要です。速やかにご提出ください。
長浜市景観まちづくり計画に定める景観形成基準(景観配慮チェックシートでご確認いただけます。)に適合すると認められるものについては、届出日から30日間の着手制限が解除できます。
届出内容に変更が生じる場合は、変更内容の行為着手前に変更届出を提出してください。
届出の手続の大まかな流れは下記のとおりです。
※窓口、電話、メール等でのお問い合わせについては、即日回答できませんので、後日改めて回答させていただきます。
4 届出様式
すべての届出書類において押印は不要です。
行為の変更、完了、中止の届出については、長浜市電子申請サービスにより行っていただけます。
必要事項を入力し、申請を行ってください。
(1)届出書
届出対象行為の着手前に届出を提出してください。下記の添付書類一覧表(景観法に基づく届出)をご確認のうえ、届出書に必要な書類を添付して正副2通提出してください。
※景観配慮チェックシートは区域ごとにあります。行為地の区域のチェックシートを届出に添付してください。
◆添付書類一覧表(景観法に基づく届出)◆
景観配慮チェックシート
- 景観配慮チェックシート(全区域一括) (ファイル名:chekkushi-to20200701.xls サイズ:223.50KB)
※区域別にシートがあります。該当区域のシートをご使用ください。
- 景観計画区域(景観形成重点区域を除く市全域) (ファイル名:shizenniki20200701.pdf サイズ:162.32KB)
- 琵琶湖沿岸景観形成重点区域 (ファイル名:biwako20200701.pdf サイズ:326.12KB)
※用途地域内の場合は「市街地地区」、それ以外は「市街地周辺地区」の基準が適用されます。
- 国道365号沿岸景観形成重点区域 (ファイル名:kokudou365gou20200701.pdf サイズ:276.82KB)
- 姉川河川景観形成重点区域 (ファイル名:anegawa20200701.pdf サイズ:278.06KB)
- ながはま御坊表参道景観形成重点区域 (ファイル名:nagahamagobou20200701.pdf サイズ:224.59KB)
- 博物館通り景観形成重点区域 (ファイル名:hkubutukann20200701.pdf サイズ:224.66KB)
- 北国街道景観形成重点区域 (ファイル名:hokkokukaidou20200701.pdf サイズ:223.86KB)
- ゆう壱番街・大手門通り景観形成重点区域 (ファイル名:yuu_ootemonn20200701.pdf サイズ:222.21KB)
※ゆう壱番街景観形成重点区域及び大手門通り景観形成重点区域共通
- やわた夢生小路景観形成重点区域 (ファイル名:yawata20200701.pdf サイズ:220.59KB)
- 北国街道木之本宿景観形成重点区域 (ファイル名:kinomotojuku20200701.pdf サイズ:218.91KB)
(2)変更届出書
届出内容に変更が生じた場合は、変更内容に着手する前に変更届出を提出する必要があります。変更届出には変更にかかる図書を添付し、正副2通提出してください。
長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。
必要事項を入力して、届出を行ってください。
景観計画区域内における行為の変更届出書
(3)完了届出書
届出行為が完了した際は速やかに完了届出を提出してください。下記の添付書類一覧表(完了届出)をご確認のうえ、届出書に必要な書類を添付して1通提出してください。
長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。
必要事項を入力して、届出を行ってください。
◆添付書類一覧表(完了届出)◆
景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第11号)
(4)中止届出書
届出行為を中止する場合は、中止届出書を1通提出してください。
長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。
必要事項を入力して、届出を行ってください。
景観計画区域内における行為の中止届出書
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届出先・お問い合わせ
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!