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    景観法に基づく届出制度

    • [公開日:2015年9月15日]
    • [更新日:2023年7月10日]
    • ID:732

    1 概要

     長浜市では良好な景観形成を図るため、「長浜市景観まちづくり計画」において景観形成基準および景観計画区域を定め、「長浜市景観条例」に定める手続によって届出を求めています。

    景観形成基準

    景観計画区域

    ながはまっぷ(地図情報サービス)内の景観計画マップ別ウィンドウで開くにて確認できます。

    • 景観計画マップ上で着色のない場所(白地箇所)は景観計画区域(景観形成重点区域を除く市全域)を指します。地図上では区域名が表示されませんのでご注意ください。
    • 着色のある場所は景観形成重点区域にあたります。該当地をクリックすると地図上に区域名が表示されます。
    • 琵琶湖沿岸景観形成重点区域においては都市計画法第8条第1項に定める用途地域の指定がある場合は「市街地地区」、それ以外の場合は「市街地周辺地区」の景観形成基準が適用されます。地図上では地区名まで表示されませんのでご注意ください。

    2 届出対象行為

     一定規模以上の建築物や工作物の新築(新設)や増改築、開発行為、土石等の採取、木竹の伐採等の行為を行う場合は、市の景観形成 基準に適合しているかどうか審査するため、あらかじめ景観法に基づく届出の提出が必要です。令和2年7月1日から新たに太陽光発電設備等(太陽熱を利用するものを含む)設置行為を届出対象行為に追加しました。

     下記「届出対象行為一覧」に掲げる行為に該当する場合は、届出が必要です。

    3 届出の手続

     行為着手前に市に届出、審査を受けていただく必要があります。なお、届出をされた日から30日間は行為に着手できませんので、ご注意ください。また、行為が完了した際は、完了届出の提出が必要です。速やかにご提出ください。

     長浜市景観まちづくり計画に定める景観形成基準(景観配慮チェックシートでご確認いただけます。)に適合すると認められるものについては、届出日から30日間の着手制限が解除できます。

     届出内容に変更が生じる場合は、変更内容の行為着手前に変更届出を提出してください。

     届出の手続の大まかな流れは下記のとおりです。

    ※窓口、電話、メール等でのお問い合わせについては、即日回答できませんので、後日改めて回答させていただきます。

    4 届出様式

     すべての届出書類において押印は不要です。

     行為の変更、完了、中止の届出については、長浜市電子申請サービスにより行っていただけます。

     必要事項を入力し、申請を行ってください。

    (1)届出書

     届出対象行為の着手前に届出を提出してください。下記の添付書類一覧表(景観法に基づく届出)をご確認のうえ、届出書に必要な書類を添付して正副2通提出してください。

    ※景観配慮チェックシートは区域ごとにあります。行為地の区域のチェックシートを届出に添付してください。

    景観配慮チェックシート

    (2)変更届出書

     届出内容に変更が生じた場合は、変更内容に着手する前に変更届出を提出する必要があります。変更届出には変更にかかる図書を添付し、正副2通提出してください。

     長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。 

     必要事項を入力して、届出を行ってください。

     申請フォーム(景観計画区域内における行為の変更届出書)別ウィンドウで開く

    (3)完了届出書

     届出行為が完了した際は速やかに完了届出を提出してください。下記の添付書類一覧表(完了届出)をご確認のうえ、届出書に必要な書類を添付して1通提出してください。

     長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。 

     必要事項を入力して、届出を行ってください。

     申請フォーム(景観計画区域内における行為の完了届出書)別ウィンドウで開く

    (4)中止届出書

     届出行為を中止する場合は、中止届出書を1通提出してください。


     長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。 

     必要事項を入力して、届出を行ってください。

     申請フォーム(景観計画区域内における行為の中止届出書)別ウィンドウで開く

    景観計画区域内における行為の中止届出書

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    届出先・お問い合わせ

    都市計画課

    • 526-8501 長浜市八幡東町632番地
    • 電話:0749-65-6562
    • ファクシミリ:0749-65-6760
    • メール