ミツバチを飼育する方へ
- [公開日:2013年11月5日]
- [更新日:2024年6月13日]
- ID:793
ミツバチを飼育するすべての方(趣味での飼育等も含む)は、毎年1月中に飼育届を県へ提出する必要があります。すべてのミツバチ飼育者が対象となり届け出が義務づけられています。

届出事項
届出者の住所、氏名、電話番号、飼育場所(地番まで記入)、飼育予定蜂群数等

手数料
無料

届出書類
滋賀県ホームページ畜産課 申請書一覧別ウィンドウで開くよりダウンロードできます。
詳しくは、湖北農業農村振興事務所農産普及課まで問い合わせてください。

書類提出先・問い合わせ先
- 湖北農業農村振興事務所 農産普及課
〒526-0033 滋賀県長浜市平方町1152-2
電話番号 65-6613 - 滋賀県家畜保健衛生所北西部支所
〒520-1611 滋賀県高島市今津町広川249-1
電話番号 0740-22-2145

届出除外の規定
- 花粉交配用に必要な郡数を数週間から数か月程度のみ一時的に飼育する方
- 学術研究等のために密閉された構造設備でミツバチを飼育する方
※上記1,2については、採蜜したハチミツ等を販売せず、自家消費することが必須条件です。 - 巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のニホンミツバチの自然巣からハチミツ等を採取するだけで、ニホンミツバチを飼育していない方
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!