動物(家畜・家きん)の飼養状況の報告
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2026年9月9日]
- ID:1973
家畜・家きん飼養状況の報告(定期報告)のお願い
家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが、家畜伝染病予防法により義務づけられています。
(1)対象となる動物(家畜・家きん)
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
・牛等(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)
・豚等(豚、いのしし)
・馬
・家きん※
※鶏、あひる(アヒル、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥
(2)報告事項
(3)報告書の提出・問い合わせ先
飼養規模により報告先等が異なりますので、詳しくは滋賀県ホームページにてご確認ください。
小規模所有者
滋賀県家畜保健衛生所(本所)
〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226番地1
Tel:0748-37-7511 Fax:0748-37-4821
中・大規模所有者
長浜市:北西部支所管轄
滋賀県家畜保健衛生所 北西部支所へ提出
〒520-1611 滋賀県高島市今津町弘川249番地1
Tel:0740-22-2145 Fax:0740-22-6681
(4)その他
・新たに対象動物を飼養される場合も滋賀県への報告が必要です。
・飼養衛生管理基準については、農林水産省のホームページにてご確認ください。
外部リンク 農林水産省 飼養衛生管理基準について別ウィンドウで開く
お問い合わせ
長浜市産業観光部農政課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
