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    動物(家畜)の飼育状況の報告

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2022年3月7日]
    • ID:1973

    家畜伝染病予防法の対象となる動物(家畜)を飼育している方は、愛玩動物(ペット)や動物介在療法に用いる動物であっても飼育状況の報告(定期報告)をお願いします。

    家畜伝染病予防法(家伝法)に基づき、2月1日現在で下記の対象となる動物(家畜)を飼育されている場合は、毎年、飼育状況を都道府県に報告することになっています。

    (1)対象となる動物(家畜)

    牛・水牛・馬鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
    鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

    (2)報告内容

    対象となる動物を飼育されている方は、毎年、所有者の住所・氏名と2月1日時点の飼育している動物の種類と飼育頭羽数を報告してください。

    (3)報告書の提出期間

    牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししを飼育されている方は、
    毎年2月1日から4月15日まで

    鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうを飼育されている方は、
    毎年2月1日から6月15日まで

    (4)報告様式

    定期報告書の様式は、以下に示す頭羽数を飼育している場合は、別添の報告様式を使用してください。

    • 牛・水牛・馬の場合 1頭
    • 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 6頭未満
    • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 100羽未満
    • だちょうの場合 10羽未満

    新たに家伝法の対象となる動物(家きん)を飼育された方は下記の書類もご提出ください。

    (5)報告書の提出先

    滋賀県家畜保健衛生所北西部支所

    〒520-1611 滋賀県高島市今津町広川249番地1

    電話番号 0740-22-2145  ファクス番号 0740-22-6681

    (4)の報告様式に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

    (6)お問い合わせ先

    報告に関することや、上記頭羽数を超える家畜を飼育されている方は、報告の様式や内容が異なりますので、滋賀県家畜保健衛生所北西部支所(0740-22-2145)へ直接問い合わせてください。

    外部リンク 滋賀県家畜保健衛生所別ウィンドウで開く

    (7)その他

    飼育状況の報告は、毎年一度行う必要があります。
    家畜伝染病予防法改正の詳細については、農林水産省のホームページでご確認ください。
    外部リンク 農林水産省 家畜伝染病予防法の改正について別ウィンドウで開く