ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    動物(家畜・家きん)の飼養状況の報告

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2026年9月9日]
    • ID:1973

    家畜・家きん飼養状況の報告(定期報告)のお願い

    家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが、家畜伝染病予防法により義務づけられています。

    (1)対象となる動物(家畜・家きん)

    以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

    ・牛等(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)

    ・豚等(豚、いのしし)

    ・馬

    ・家きん※

    ※鶏、あひる(アヒル、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥

    (2)報告事項

    毎年2月1日時点の飼養している家畜の頭羽数等

    提出書類等については、滋賀県ホームページにてご確認ください。

    外部リンク 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告

    (3)報告書の提出・問い合わせ先

    飼養規模により報告先等が異なりますので、詳しくは滋賀県ホームページにてご確認ください。

    外部リンク 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告別ウィンドウで開く

    小規模所有者

    滋賀県家畜保健衛生所(本所)

    〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226番地1

    Tel:0748-37-7511 Fax:0748-37-4821

    中・大規模所有者

    長浜市:北西部支所管轄

    滋賀県家畜保健衛生所 北西部支所へ提出

    〒520-1611 滋賀県高島市今津町弘川249番地1

    Tel:0740-22-2145 Fax:0740-22-6681

    (4)その他

    ・新たに対象動物を飼養される場合も滋賀県への報告が必要です。

    ・飼養衛生管理基準については、農林水産省のホームページにてご確認ください。
     外部リンク 農林水産省 飼養衛生管理基準について別ウィンドウで開く