中山間地域等直接支払制度
- [公開日:2016年8月18日]
- [更新日:2023年5月16日]
- ID:796
制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、過疎化・高齢化の進んでいる中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において耕作放棄を防止し、農業を続けることで農村のもつ多面的機能(水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止など)を維持することを目的として平成12年度からスタートしています。
この制度は、集落協定に基づき5年以上農業を続けることを約束した農業者や生産組織に対して、対象面積に応じた交付金を交付するものです。
対象地域、対象農用地
対象地域は、下記のとおりです。
- 特定農山村法、山村振興法、過疎法等の地域振興立法の指定地域(9法地域)
- 滋賀県知事が指定する特認地域
1.9法地域に地理的に接する農地
2.農林統計上の中山間地域
3.農林業従事者割合、農林地率や人口減少率、人口密度など一定の要件を満たす地域
4.特定農山村法にかかる要件を満たす地域
対象農用地は、下記のとおりです。
- 対象地域内の農振農用地で、農用地の保全に向けた共同取組活動が行われ、以下のいずれかの基準を満たす一団の農用地の合計面積が1ha以上のもの
1.下図の傾斜基準以上の田、畑、草地、草放牧地
2.小区画・不整形な田
3.積算気温が低く、草地比率の高い草地
4.高齢化率・耕作放棄地率の高い集落の農用地
活動組織について
長浜市では、集落協定を含む中山間地域等直接支払制度に取り組む活動組織の事業計画を、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第5項の規定により認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき、各活動組織の事業計画の概要を公表します。
活動組織の事業計画の概要
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お問い合わせ
長浜市産業観光部田園整備課
電話: 0749-65-6526
ファックス: 0749-65-1602
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