農振除外等申出手続きの受付
- [公開日:2025年7月23日]
- [更新日:2025年7月23日]
- ID:15159

農振除外とは
本市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興を図るための優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(農振農用地のことで、いわゆる「青地」)として指定しています。
農振農用地に指定されている農地は、農業以外の用途に利用することはできません。しかし、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外を伴う土地の利用計画を検討されている場合は、必ず事前協議を行ったうえで受付期間内に必要書類を提出してください。
※編入も同様の手続きとなります。

受付区分
- 農振除外申出(青地→白地)
- 農振編入申出(白地→青地)
- 軽微変更申出(農業用施設を建てる場合など)

受付期間
- 事前協議 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月29日(金曜日)
- 受付期間 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月22日(月曜日)
※時間はいずれも開庁時間内に限ります。
※申出書類の受付までに事前協議が必要となります。(事前協議の結果、要件を満たすものが対象です)
※農業用施設用地への用途区分の変更(軽微変更)については随時受付けます。

必要書類
農業振興地域整備計画の変更申出書

留意事項
計画の変更には滋賀県の同意が必要であり、受付期間終了から農振除外まで概ね6か月程度かかります。(内容によってはそれ以上かかる場合もあります)
また、計画の変更は個人の申出であっても市全体の計画に関係するものであるため、すべての申出が認められるとは限りません。また、関係機関との協議の結果、農振除外できない場合があります。
手続きの詳細は、添付ファイルをご覧ください。
農振変更事務の流れ

農振除外の要件
農用地区域から除外するためには、緊急性が高く、具体的な計画が必要です。また、農地法に基づく農地転用許可や都市計画法に基づく開発行為の許可等、他法令に基づく許可見込みがなければ除外することはできません。
さらに、除外することが本当に必要なのかなど明確な理由が必要です。「自分の土地だから」「土地が安価だから」といった理由では除外できません。また、「現状が荒廃地で耕作できないから」といった理由でも除外できません。
具体的な計画があり、かつ、次の要件をすべて満たす土地の選定を行った結果、農地利用がやむを得ないと判断できる場合のみ除外の可能性があります。(申出により、必ずしも除外できるとは限りません)
1 代替性の判断
既存宅地(自己所有地を含む集落内の宅地等)では計画できないと認められること。
農用地区域内(農振白地など)以外の土地であらゆる検討・交渉(交換や購入等)を行ったが利用できる土地がなく、他の地域では計画が達成できないと認められること。
2 地域計画への影響
当該農地は、利用権設定をされておらず、担い手等の農業経営改善計画や集落営農の農地利用集積に支障がないと認められること。
3 土地改良事業の判断
当該農地が土地改良事業区域内の土地に該当する場合は、事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。
4 集団性、連担性の判断
当該農地は、国道、県道、河川等に分断された10ヘクタール未満の農地規模にあって、かつ、集落に接続していること。
当該農地を除外することにより、農地と非農地が混在しないこと。
5 農地利用集積に係る判断
当該農地を除外することによって、周辺農地を耕作する農業者等の経営規模が大幅に減少し、安定的な農業経営に支障が生じることはないと認められること。
6 周辺農地への影響判断
当該農地を除外することにより、農業用の用排水路が分断されることや、隣接農地の営農環境(農作業、農作物への影響)に支障がないと認められること。
その他
目的実現のため、必要最小限の除外面積とすること。
当該農振除外(開発)により、土地利用のスプロール化(無秩序な開発)を助長し、本市の計画的土地利用を損なうことがないこと。
法令等により定められている諸調整のほか、地元住民の合意が得られていること。
お問い合わせ
長浜市産業観光部農業振興課
電話: 0749-65-6522
ファックス: 0749-65-1602
電話番号のかけ間違いにご注意ください!