工場・事業所の下水排水規制等
- [公開日:2015年7月30日]
- [更新日:2024年8月6日]
- ID:1734

はじめに
工場・事業所の排水には、下水道施設(下水道管やマンホールなど)を損傷させたり汚水処理機能に影響したりする物質や、汚水処理施設でも浄化できない物質が含まれていることがあります。そのため公共下水道への汚水の排除に対しては、さまざまな規制等が設けられています。

特定施設(特定事業場)、悪質下水排出施設について

(1)特定施設(特定事業場)、悪質下水排出施設とは
下水道法で定める「特定施設」は、水質汚濁防止法〔昭和45年法律第138号〕またはダイオキシン類対策特別措置法〔平成11年法律第105号〕で定められた施設をさし、「特定施設」を設置する工場または事業場を「特定事業場」といいます。
添付ファイル
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悪質下水排出施設とは、特定施設とは別に滋賀県公害防止条例で規定している「横だし施設」を「悪質下水排出施設」として、特定施設に準じた施設として届出等の提出を求めています。

(2)特定事業場等に対する規制
下水道法では、特定事業場等に対して下水の排除の規制や特定施設の設置等の届出など、一般の事業場に比べ厳しい規制を行っています。
- 下水の排除の制限〔下水道法第12条の2〕
- 特定施設の設置等の届出〔下水道法第12条の3、第12条の4〕(事前チェック制度)
計画の変更命令〔下水道法第12条の5〕、工事の実施制限〔下水道法第12条の6〕 - 改善命令制度〔下水道法第37条の2〕
これらの制度は、公共下水道の施設や機能を保全するための水質規制のしくみですが、水質規制の実効性を担保するために水質の測定義務〔下水道法第12条の12〕が課せられます。

(3)特定施設(悪質下水排出施設)関連届出について
公共下水道を使用する特定事業場には、下水道法や滋賀県流域下水道接続等取扱要綱により特定施設に関する各種届が義務付けられています。なお、特定施設を公共下水道に接続していない場合でも、公共下水道を使用する場合は届出が必要ですのでご注意ください。
届出について詳しくは、下記をご確認ください。
特定施設(悪質下水排出施設)設置届出書
- 公共下水を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合〔下水道法第12条の3第1項〕
- 提出部数:4部
- 届出時期:特定施設を設置しようとする60日前まで
特定施設(悪質下水排出施設)使用届出書
- 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合〔下水道法第12条の3第2項〕
・提出部数:4部
・届出時期:特定施設になった日から30日以内 - 既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水を使用する場合〔下水道法第12条の3第3項〕
・提出部数:4部
・届出時期:公共下水道を使用することになった日から30日以内
特定施設(悪質下水排出施設)の構造等変更届出書
- 届出者が特定施設の構造等、届出内容(特定施設の種類、構造、排出汚水の処理方法、下水の量および水質、用水および排水の系統)を変更しようとする場合〔下水道法第12条の4〕
- 提出部数:4部
- 届出時期:特定施設の構造等を変更しようとする60日前まで
氏名変更等届出書
- 届出のうち氏名、事業場名、所在地等届出内容を変更した場合〔下水道法第12条の7〕
- 提出部数:4部
- 届出時期:変更した日から30日以内
特定施設(悪質下水排出施設)使用廃止届出書
- 特定施設の使用を廃止した場合〔下水道法第12条の7〕
- 提出部数:4部
- 届出時期:廃止した日から30日以内
承継届出書
- 届出者の地位を承継した場合〔下水道法第12条の8〕
- 提出部数:4部
- 届出時期:承継した日から30日以内
添付ファイル

(3)水質測定・結果の保存義務
特定事業場には、下水の水質を測定し、その結果を5年間保存する義務があります。(下水道法第12条の12、下水道法施行規則第15条)
- 水質の測定は省令に定められた方法により行います。
- 試料の採取は、水質が最も悪いと推測される時間に、公共下水道への排出口ごとに公共下水道へ流入する直前の地点で行います。
- 水質の測定は、特定事業場から排出されるおそれのある項目について、次の頻度で行います。
温度・水素イオン濃度
排水の期間中1日1回以上
生物化学的酸素要求量
14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
ダイオキシン類
1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
その他の測定項目
7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

2.除害施設について

(1)非特定事業場に対する規制
直罰規制が適用されない特定事業場および特定施設を有しない事業場(非特定事業場)から排除基準を超える下水を排除する場合には、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければいけません。
除害施設を設置しないなど排除基準に適合させるために必要な措置を講じずに排除基準を超える下水を排除した場合は、監督処分(下水道法第38条第1項)の対象となります。

(2)除害施設関連届出について
除害施設を設置する場合は、長浜市下水道条例により次の届出が必要になります。
除害施設新設等計画確認申請書
- 除害施設の新設等の計画の確認を受けようとする場合、または確認を受けた計画を変更しようとする場合〔長浜市下水道条例施行規則第6条第3項〕
- 提出部数:2部
- 届出時期:工事着手の30日前まで
除害施設工事完了届
- 除害施設の検査を受けようとする場合〔長浜市下水道条例施行規則第8条第2項〕
- 提出部数:2部
- 届出時期:工事完了後すみやかに
注)特定施設の設置者が除害施設を設置する場合については、当該申請は必要ありません。(この場合は、特定施設の設置等の届出において「汚水処理施設」として記載していただくことになります。)

3.除害施設等管理責任者の選任について
特定施設または除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等管理責任者を選任し届け出る必要があります。また、除害施設等管理責任者を変更した場合も同様に届出が必要です。(長浜市下水道条例第12条)
除害施設等管理責任者選任(変更)届
- 提出部数:2部
- 届出時期:除害施設等管理責任者を選任(変更)した日から7日以内

(1)除害施設等管理責任者の業務
除害施設等管理責任者の業務は下記のとおりです。(長浜市下水道条例施行規則第11条第2項)
- 除害施設等の操作および維持管理に関すること。
- 除害施設等から排出する汚水の水質の測定および記録に関すること。
- 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
- 除害施設等から発生する汚泥の処理および処分に関すること。

(2)除害施設等管理責任者の資格要件
除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事務所に勤務している者で、下記のいずれかに該当する者です。(長浜市下水道条例施行規則第11条第3項)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第5条第1項に規定する公害防止主任管理者または同法第7条第1項に規定する公害防止管理者等(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
- 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
- 市長が行う講習または指定する講習の課程を修了した者
注)施設管理責任者選任の届出は、除害施設の設置者のみならず特定施設の設置者も必要です。

3.下水排水基準違反の罰則などについて

(1)罰則
特定事業場が下水排水規準に違反すると、改善命令等を経ることなく直ちに罰せられることがあります。(下水道法第46条の2)

(2)行政処分
下水排水基準に違反するおそれのある特定事業場や違反した事業場に対しては、特定施設の使用方法の改善等や、公共下水道への排水の一時停止を命じることがあります。(下水道法第37条の2、第38条第1項第1号、下水道条例第13条)
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