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    専用水道

    • [公開日:2016年12月1日]
    • [更新日:2019年2月13日]
    • ID:1764

    「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

    1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
    2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

    専用水道については、水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。

    届出・申請手続

    各種届出・申請・報告の手続および必要書類については、市民生活部環境保全課まで問い合わせてください。

    また、専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当についての判断が必要になりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、市民生活部環境保全課までご相談ください。

    専用水道施設維持管理指導について

    長浜市では、市内設置の専用水道における水道施設の適正な維持管理の徹底を図るため、「滋賀県水道施設維持管理指導要領」に基づき原則年1回の巡回指導を行っています。