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    緑化推進事業補助金

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2021年12月13日]
    • ID:1767

    目的

    美しい緑豊かな景観と住みよいまちづくりに寄与することを目的に積極的に緑化を推進する事業に対して補助を行います。

    事業主体

    本市における美しい緑豊かな景観と住みよいまちづくりを進めるための事業を実施する市民、事業所、自治会等

    補助メニューと補助金の額

    ※詳細は補助要綱(長浜市緑化推進事業補助金交付要綱)をご確認ください。

    1.緑のまちづくり推進事業

    (1)補助対象

    植栽容器等を用いた道路沿線への花苗等の植栽事業や、花壇等への花苗等の植栽もしくは樹木を植栽する事業の実施に要した消耗品費及び原材料費

    (2)補助金の額

    対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。
    ※「緑のまちづくり推進事業」については3年継続して実施することができる。

    2.生垣による緑化推進事業

    (1)補助対象

    生垣の植栽に要した消耗品費及び原材料費

    (2)補助金の額

    対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、2万円を限度とする。
    ※ただし、「生垣による緑化推進事業」では、既存の囲障を取り壊す場合4万円を限度とする。

    3.保存樹保護事業

    (1)補助対象

    長浜市住みよい緑のまちづくりの会が指定する保存樹の樹勢回復に要した費用

    (2)補助金の額

    対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

    申込時期

    事業の着工前に申請書を提出してください。

    なお、申請書は随時受け付けしております。

    補助要綱

    長浜市緑化推進事業補助金交付要綱

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    様式関係

    申請様式

    下記の申請書を提出いただいた後、補助要綱に基づき、市で審査を行います。審査の結果、適正と判断される場合には、補助金等交付決定通知書を交付しますので、その後、事業着工してください。

    (1)全ての申請者が提出しなければならない書類

    (2)事業が複数年に渡る場合に提出が必要となる書類

       ※緑のまちづくり推進事業が対象

    (3)申請者と事業の実施場所の所有者が異なる場合に提出しなければならない書類

    承諾書

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    (4)申請者が市税及び国民健康保険料(税)の納税義務者である場合に提出しなければならない書類

    同意書

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    実績報告書類

    事業が完了した場合は、下記の書類を提出してください。

    請求書

    補助金確定通知書を受け取った場合は、下記の請求書を提出してください。