緑化推進事業補助金
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年6月18日]
- ID:1767

目的
美しい緑豊かな景観と住みよいまちづくりに寄与することを目的に積極的に緑化を推進する事業に対して補助を行います。

事業主体
本市における美しい緑豊かな景観と住みよいまちづくりを進めるための事業を実施する市民、事業所、自治会等

補助メニューと補助金の額
※事業ごとに要件があります。
詳細は補助要綱(長浜市緑化推進事業補助金交付要綱)をご確認ください。

1.生垣による緑化推進事業
- 補助対象者
市民、事業者またはこれらの者で組織する団体
- 補助対象経費
植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費
※ただし、既存の囲障に替えて生垣を植栽する場合は取壊費用も対象とする。
- 補助要件(次に掲げる要件をすべて満たすもの)
(1)生垣は、幅員4メートル以上の道路に面し、その面する部分の延長が3メートル以上であること。
(2)植栽する樹木は、道路から眺望できる部分の高さが、おおむね1メートル以上であり、かつ、植栽本数は1メートル当たり2本以上とし、連続植栽であること。ただし、ブロック塀等視界を遮る構造物がある生垣は、その構造物の高さが、おおむね1メートル以下であること。
- 補助金の額
対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、2万円を限度額とする。
※ただし、既存の囲障に替えて生垣を植栽する場合は4万円を限度額とする。

2.緑のまちづくり推進事業
- 補助対象者
事業者又は自治会等の団体
- 補助対象経費
植栽容器等の購入費及び植栽に要した費用のうち、消耗品費及び原材料費
- 補助要件
植栽容器等を用いて道路沿線へ花苗等を植栽する場合、次に掲げる(1)、(4)~(6)の要件をすべて満たすものとする。
花壇等へ花苗等若しくは樹木を植栽する場合、次に掲げる(2)~(6)の要件をすべて満たすものとする。
(1) 植栽容器等の配置においては、1メートルにおいて1個以上かつ10メートル以上とする。
(2) 市街化区域においては4平方メートル以上、市街化区域外においては10平方メートル以上を緑化すること。
(3) 樹木を植栽する場合は、高さ1.5メートル以上の樹木を植栽すること。
(4) 土地の所有者又は管理者の同意を得た場所に植栽されていること。
(5) 不特定多数の人が自由に観賞できる場所に植栽されていること。
(6) 複数年度に渡る事業(3年間を限度とする。)については、初年度に全体事業の承認を得ること。
- 補助金の額
対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、3万円を限度額とする
※ただし、複数年度に渡る事業は、単年度ごとに3万円を限度額とし、合計で9万円を限度額とする。

3.保存樹保護事業
・補助対象者
保存樹を所有し、又は管理する市民、自治会等

樹勢の弱った保存樹に対し、樹木医等の専門家が診断を行う事業
・補助対象経費:診断に要した費用
・補助金の額:2万円を限度額とする。

保存樹の樹勢回復を行う事業
・補助対象経費:樹勢回復に要した費用
・補助金の額:対象事業の実施に要した費用の2分の1以内の額とし、10万円を限度額とする。

申込時期
事業の着工前に申請書を提出してください。
なお、申請書は随時受け付けしております。

補助要綱
長浜市緑化推進事業補助金交付要綱
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様式関係

申請様式
下記の申請書を提出いただいた後、補助要綱に基づき、市で審査を行います。審査の結果、適正と判断される場合には、補助金等交付決定通知書を交付しますので、その後、事業着工してください。
(1)全ての申請者が提出しなければならない書類
補助金交付申請書
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付近見取図
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植栽計画図
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収支予算書
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(2)事業が複数年に渡る場合に提出が必要となる書類
※緑のまちづくり推進事業が対象
緑化推進事業計画書
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(3)申請者と事業の実施場所の所有者が異なる場合に提出しなければならない書類
承諾書
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(4)申請者が市税及び国民健康保険料(税)の納税義務者である場合に提出しなければならない書類
同意書
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実績報告書類
事業が完了した場合は、下記の書類を提出してください。
補助事業等実績報告書
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収支決算書
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請求書
補助金確定通知書を受け取った場合は、下記の請求書を提出してください。
補助金等交付請求書
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お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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