【受付終了】長浜市空き家活用地域活性化事業助成金
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2024年6月26日]
- ID:6322
令和6年度 空き家活用地域活性化事業の受付終了について
令和6年度の空き家活用地域活性化事業は、予算額に達したため受付を終了しました。
事業概要
空き家や空き家の除却跡地の利活用を促進し、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自治会や市民活動団体が行う空き家の改修や除却に要する経費に対して、助成金を交付します。
助成対象空き家
(1) 本市内に存在し、1年以上居住その他の用に供されていない建築物
(2) 助成対象工事と同一の部位に対して、ほかの助成金の交付を受けていないこと
(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
(4) 建築基準法その他の法令に違反する建築物または公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと
(5) 助成対象空き家とその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと
(6) 長浜市空家等に関する条例第19条に基づく勧告を受けていないこと
助成対象者
助成対象空き家の所在地の自治組織または、長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等
※以下の場合は助成対象外です。
公共の福祉に反する活動を行う団体、営利活動を行うことを主たる目的とする団体、政治活動または宗教活動を行っている団体、市税等に滞納がある団体
助成金額
対象経費の3分の2(上限100万円)
助成対象事業
空き家の改修工事または除却工事
ただし、次の要件を満たすもの
・空き家の改修工事の場合は10年間、除却工事の場合は5年間、地域を活性化する用途で活用すること
・長浜市内で事業所、営業所を営む法人もしくは長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること
・助成対象年度の2月末までに事業を完了すること
・助成金を受けようとする年度の3月末日(当該年度内にできない合理的な理由がある場合は、当該年度の次の年度の3月末日)までに、次に掲げる用途での活用を開始すること。
●次の用途に活用する空き家の改修工事
※昭和56年6月より前に着工された建築物の改修工事の場合、工事完了後に一定の耐震基準に適合する必要があります。
・サロンやカフェなどの交流施設
・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設
・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設
・防災倉庫等地域の安全安心を確保するための施設
・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設
・その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設
※下記の改修工事は助成対象外です。
・冷暖房器具、家電製品等の取付工事
・カーテン、家具、調度品等の設置工事
・外構工事●跡地を次の用途に活用する空き家の除却工事
・ポケットパーク
・コミュニティガーデン
・バスやデマンドタクシーなどの待合所
・観光客や来訪者が利用できる無料駐車場
・その他市長が認める地域の活性化に寄与する用途
事前登録について
2024年度の助成希望者を対象に事前登録を受け付けします。助成希望者は下記の登録期間中にエントリーシートを提出してください。
事前登録者が複数あり、予算額を上回った場合は、申請者を決定するための抽選会を実施します。
事前登録期間:2024年4月1日 月曜日 から 2024年4月26日 金曜日 まで
抽選会の日時:2024年5月8日 水曜日 19時から
登録方法
- 自治組織の場合は、上記の電子申請フォームから申込または、下段に掲載しているエントリーシート様式と見積書(あれば)を当課までご提出ください。
- 市民活動団体の場合は、下段に掲載しているエントリーシート様式と見積書(あれば)を書面で当課までご提出ください。
※抽選会実施の有無については、登録期間終了後に登録者に連絡させていただきます。
※事前登録が1件のみの場合は、エントリーシート記載金額に基づき、助成金額に基づき、助成予定額を確保しますので、お早目に交付申請手続きを行ってください。
※事前登録がなかった場合は、随時先着順で申請を受け付けます。
提出する書類
申請のときに提出する書類
- 交付申請書
- 助成対象事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
- 位置図(付近見取図)
- 改修工事の内容が確認できる図面
- 現況写真(助成対象空き家と敷地の全体写真、工事箇所がわかる写真)
- 助成対象空き家とその敷地の所有者等がわかる書類
- 申請者と助成対象空き家と敷地の所有者等が異なる場合は、承諾書と使用貸借契約書の写し
- 助成対象事業に係る見積書と明細書の写し
- 助成対象者が市民活動団体等の場合は、団体の運営に関する規約、会則、構成員名簿
事業完了後に提出する書類
- 実績報告書
- 助成対象事業等に係る収支決算書またはこれに代わる書類
- 工事請負契約書の写し
- (除却工事がある場合)産業廃棄物の処分に関する証明書の写し
- 精算金額が確認できる請求書と領収書の写し
- 事業完了後の写真(補助対象事業を行う前の写真と比較可能なもの)
- 昭和56年5月31日までに着工した建築物の改修工事の場合、耐震基準適合証明書
確定通知書を受け取った後
- 助成金交付請求書
- 振込先の口座番号が確認できる書類(通帳の見開き部分の写し等)
活用開始時に提出する書類
1 活用開始届(様式第8号)
2 看板その他の案内表示の設置により、活用が開始できる状態となったことがわかる写真
3 活用の開始を周辺の住民等へ周知したことがわかる書類
4 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書ダウンロードと交付要綱
Wordファイル
pdfファイル
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!