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    長浜市空き家活用地域活性化事業助成金

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ID:6322

    事業概要

     空き家や空き家の除却跡地の利活用を促進し、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自治会や市民活動団体が行う空き家の改修や除却に要する経費に対して、助成金を交付します。

    助成対象空き家

    (1)本市内に存在し、1年以上居住その他の用に供されていない建築物

    (2)助成対象工事と同一の部位に対して、ほかの助成金の交付を受けていないこと

    (3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと

    (4)建築基準法その他の法令に違反する建築物または公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと

    (5)助成対象空き家とその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと

    (6)長浜市空家等に関する条例第19条に基づく勧告を受けていないこと

    (7)(昭和56年5月31日以前に着工された建築物の改修工事を行う場合)第9条の規定による報告をする日において、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項の地震に対して安全な構造であることが確かめられる基準又は市長が当該基準と同等以上と認める基準に適合していること

    助成対象者

    助成対象空き家の所在地の自治組織または、長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等

    ※以下の場合は助成対象外です。

    ・公共の福祉に反する活動を行う団体

    ・営利活動を行うことを主たる目的とする団体

    ・政治活動または宗教活動を行っている団体

    ・市税等に滞納がある団体

    助成金額

    対象経費の3分の2(上限100万円)

    助成対象事業

    空き家の改修工事または除却工事

    ただし、枠内の要件を全て満たすもの

    ・空き家の改修工事の場合は10年以上、除却工事の場合は5年以上、地域を活性化する用途で活用すること

    ・長浜市内で事業所、営業所を営む法人もしくは長浜市内に本拠を有する個人事業者の請負により実施される工事であること

    交付決定を受けてから、工事請負契約を締結して着手し、助成金を受けようとする年度の2月末日までに完了する工事であること

    ・助成金を受けようとする年度の3月末日(当該年度内にできない合理的な理由がある場合は、当該年度の次の年度の3月末日)までに、次の1または2で掲げる用途での活用を開始すること

    1.空き家の改修工事

    ※昭和56年6月より前に着工された建築物の改修工事の場合、工事完了後に一定の耐震基準に適合する必要があります。

    ・サロンやカフェなどの交流施設

    ・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設

    ・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設

    ・防災倉庫等地域の安全安心を確保するための施設

    ・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設

    ・その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設

    ※枠内の改修工事は助成対象外です。

    ・冷暖房器具、家電製品等の取付工事

    ・カーテン、家具、調度品等の設置工事

    ・外構工事

    2.空き家の除却工事

    ・ポケットパーク

    ・コミュニティガーデン

    ・バスやデマンドタクシーなどの待合所

    ・観光客や来訪者が利用できる無料駐車場

    ・その他市長が認める地域の活性化に寄与する用途

    手続きの流れ

    手続きの流れは下記の図のとおりです。各申請で提出が必要となる書類は「各申請での提出書類」をご確認ください。

    事前登録

     2025年度の助成希望者を対象に事前登録を受け付けします。助成希望者は下記の登録期間中にエントリーシートを提出してください。

    事前登録者が複数人おり、予算額上限を超えた場合は、申請者を決定するための抽選会を実施します。

     ★事前登録期間:2025年4月1日 火曜日 から 2025年4月25日 金曜日 まで

     ★抽選会の日時:2025年5月7日 水曜日 19時から

    登録方法

    • 自治組織の場合は、上記の電子申請フォームから申込または、下段に掲載しているエントリーシート様式と見積書(あれば)を当課までご提出ください。
    • 市民活動団体の場合は、下段に掲載しているエントリーシート様式と見積書(※申請時点ですでに用意できている場合)を書面で当課までご提出ください。

    ※抽選会実施の有無については、登録期間終了後に登録者に連絡させていただきます。
    ※事前登録が1件のみの場合は、エントリーシート記載金額に基づき、助成予定額を確保しますので、お早目に交付申請手続きを行ってください。
    ※事前登録がなかった場合は、随時先着順で申請を受け付けます。

    各申請での提出書類

    「交付申請」のときに提出する書類

    1. 長浜市空き家活用地域活性化事業助成金交付申請書(様式第1号)
    2. 助成対象事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
    3. 位置図(付近見取図)
    4. 改修工事の内容が確認できる図面
    5. 現況写真(助成対象空き家と敷地の全体写真、工事箇所がわかる写真)
    6. 助成対象空き家とその敷地の所有者等がわかる書類
    7. 申請者と助成対象空き家及び敷地の所有者等が異なる場合は、承諾書(様式第2号)及び使用貸借契約書の写し
    8. 助成対象事業に係る見積書と明細書の写し
    9. 助成対象者が市民活動団体等の場合は、団体の運営に関する規約、会則、構成員名簿
    10. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

    「実績報告」のときに提出する書類

    1. 長浜市空き家活用地域活性化事業助成金実績報告書(様式第5号)
    2. 助成対象事業等に係る収支決算書またはこれに代わる書類
    3. 工事請負契約書の写し
    4. (除却工事がある場合)産業廃棄物の処分に関する証明書の写し
    5. 精算金額が確認できる請求書と領収書の写し
    6. 事業完了後の写真(補助対象事業を行う前の写真と比較可能なもの)
    7. (昭和56年5月31日までに着工した建築物の改修工事の場合)耐震基準適合証明書

    「助成金の請求」のときに提出する書類

    1. 長浜市空き家活用地域活性化事業助成金交付請求書(様式第7号)
    2. 振込先の口座番号が確認できる書類(通帳の見開き部分の写し等)

    「活用を開始」してから30日以内に提出する書類

    1.長浜市空き家活用地域活性化事業活用開始届(様式第8号)

    2.看板その他の案内表示の設置により、活用が開始できる状態となったことがわかる写真

    3.活用の開始を周辺の住民等へ周知したことがわかる書類

    4.前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類


    申請書ダウンロードと交付要綱