ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    景観まちづくり支援事業補助金

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2024年6月21日]
    • ID:1791

    目的

    景観形成促進区域、景観形成重点区域において地域の景観づくりを推進する事業に要する費用について補助金を交付することにより、地域の魅力と活力を高めるまちづくりを支援します。

    事業主体

    長浜市景観条例の規定にもとづく認定を受けた、景観形成促進区域協議会、景観形成重点区域協議会

    景観形成重点区域

    景観計画区域の中で区域特性を生かした景観形成を重点的に図る必要があるとして指定された区域です。

    景観形成促進区域協議会

    コミュニティや土地利用などを単位に、景観形成重点区域の指定をめざす地域では、地域の現状と課題の把握、景観の将来像を検討する景観形成促進区域協議会を組織化することができます。

    景観形成重点区域協議会

    景観形成重点区域では、景観計画に定めるルールに基づき、地域の魅力を高める景観づくりが進むよう、地域住民による景観形成重点区域協議会を組織化することができます。

    補助対象となる経費

    (1)景観形成促進区域対策事業

    景観形成の将来像・景観づくりの進め方の検討に必要な経費
    (例)学習会の開催経費(食糧費は除く)、啓発資料等の作成経費、地域住民の意識調査経費、先進地調査経費、将来構想図(透視図)の作成経費など

    (2)景観形成重点区域推進事業

    景観計画に基づき、周辺の景観との調和に配慮した景観づくり活動、修景等に必要な経費
    (例)修景のための建築物等の増改築・移転等、生垣の新設、敷地の緑化、小公園の整備、植樹、市景観計画に基づく景観づくりなど

    補助金の額

    (1)景観形成促進区域対策事業

    補助対象経費の2分の1以内
    (補助対象経費は30万円を限度とし、1団体1回限り)

    (2)景観形成重点区域推進事業

    1回目 補助対象経費の3分の2以内
    2~3回目 補助対象経費の2分の1以内
    4~5回目 補助対象経費の3分の1以内
    (補助対象経費は90万円を限度)

    申込時期

    事業実施前年9月まで(翌年実施)

    補助要綱

    長浜市景観まちづくり支援事業補助金交付要綱