市税の種類
- [公開日:2016年11月15日]
- [更新日:2017年12月19日]
- ID:1897
市民税(個人市民税)
- 税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出します。
- 毎年2月中旬から3月中旬の所得申告の時期に申告書をご提出ください。ただし、給与収入のみのサラリーマンで年末調整済みの人または、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。
納税義務者
- 1月1日現在、市内に住所があり前年中に所得があった人(所得割・均等割)
- 1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する人で、市内に住所がない人(均等割)
市民税(法人市民税)
- 事業年度の終了から2か月以内に申告書を提出し納税してください。
納税義務者
- 市内に事務所、事業所を持つ法人など
固定資産税
- 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」)に、土地、家屋、償却資産の「固定資産」を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
- 家屋を取り壊したり、店舗から住宅へ、住宅から店舗へ改装するなど家屋の用途を変えたりすると、翌年度以降の土地や家屋の課税額が変わる場合があります。該当する場合は速やかにご連絡ください。
- 償却資産の所有者は、1月31日までにご申告ください。
※償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。
農業も事業に含まれ、「籾すり機」「乾燥機」なども償却資産になります。 - 長浜市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円(「免税点」といいます。)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税義務者
- その年1月1日(賦課期日)現在、市内に所在する固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人
都市計画税
- 都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋に課税される税金です。
- 固定資産税とあわせて納めていただきます。
納税義務者
- その年1月1日(賦課期日)現在、市内の市街化区域に所在する土地および家屋を所有する人
軽自動車税
- 転売や廃車などの異動があった場合は、忘れずに関係機関に届け出てください。
納税義務者
- 4月1日現在、バイク、軽自動車、農耕作業用を含む小型特殊自動車などを所有している人
たばこ税
- 市の大きな財源になっています。
- たばこは市内で買いましょう。
納税義務者
- 市内で販売されたたばこ代金の一部はたばこ税として市へ納入されます。
入湯税
- 宿泊
入湯客1人1日あたり 150円 - 日帰り
入湯客1人あたり 75円
納税義務者
- 鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!