市税の還付・充当について
[2021年12月24日]
ID:10851
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市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がない方に、以下の書類を送付します。
[1] 還付通知書
[2] 還付請求書
[3] 承諾書(還付請求書裏面)
還付金は口座振込により返金しますので、還付請求書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、税務課に提出してください。
税金の振替(引落)口座を登録いただいている場合は、その口座へ振込を行います。振込先口座や振込予定日は還付通知書を確認ください。
還付請求権者(還付通知書にお名前が記載された方)と還付金の振込先口座名義人が同一の場合に限り、電話での還付請求を受け付けています。
以下のものを用意のうえ、税務課に連絡ください。
[1] 還付通知書
[2] 振込を希望する口座の通帳(還付請求権者本人の口座に限る。)
市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がある方に、充当通知書を送付します。
充当通知書には充当元(納め過ぎとなった税・料)と充当先(充てた税・料)が記載されています。
充当先の市税・保険料は、納付したと同様の扱いになります。以前にお送りした納付書が手元にある場合は、二重納付とならないよう気を付けてください。
充当通知書は領収証書の代わりとなるものです。大切に保管してください。
充当を行った後も納め過ぎとなった市税がある場合は、還付通知書を同封しています。
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