市税の還付・充当について
- [公開日:2026年3月27日]
- [更新日:2026年3月27日]
- ID:10851
市税の還付・充当
市税を二重で納付したり、市税が減額になって納め過ぎとなったときは、還付(返金)または充当(納付先の切替え)を行います。
1 市税の還付
(1) 還付手続き
市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がない方に、以下の書類を送付します。
・還付通知書
・還付請求書
・承諾書(還付請求書裏面)
還付金は口座振込により返金をしますので、還付請求書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて税務課へ郵送してください。
税金の振替(引落)口座を登録いただいている場合は、その口座へ振込を行います。振込先口座や振込予定日は還付通知書をご確認ください。
(2) 承諾書が必要な場合
納税義務者本人以外が還付請求をする場合や、納税義務者本人以外の口座へ振込を希望される場合は、納税義務者の承諾書が必要です。承諾書に必要事項を記入し、還付請求書とあわせて税務課へ郵送してください。
(3) 振込予定日
市へ還付請求書が到着した後、約1か月程度で指定された口座へ振込を行う予定です。
2 市税の充当
市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がある方に、充当通知書を送付します。充当通知書には充当元(納め過ぎとなった税・料)と充当先(充てた税・料)が記載されています。充当先の市税・保険料は、納付したと同様の扱いになりますので、以前にお送りした納付書が手元にある場合は、二重納付とならないよう気を付けてください。充当通知書は領収証書の代わりとなるものです。大切に保管してください。
充当を行った後も納め過ぎとなった市税がある場合は、還付通知書等を同封しています。
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
