市税の還付・充当について
- [公開日:2021年12月24日]
- [更新日:2021年12月24日]
- ID:10851
市税の還付・充当について
1 市税の還付
(1) 還付手続き
市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がない方に、以下の書類を送付します。
[1] 還付通知書
[2] 還付請求書
[3] 承諾書(還付請求書裏面)
還付金は口座振込により返金しますので、還付請求書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、税務課に提出してください。
税金の振替(引落)口座を登録いただいている場合は、その口座へ振込を行います。振込先口座や振込予定日は還付通知書を確認ください。
(2) 承諾書が必要な場合
納税義務者本人以外が還付請求をする場合や、納税義務者本人以外の口座へ振込を希望される場合は、納税義務者の承諾書が必要です。承諾書に必要事項を記入し、還付請求書とあわせて税務課に提出してください。
(3) 還付請求の電話受付
還付請求権者(還付通知書にお名前が記載された方)と還付金の振込先口座名義人が同一の場合に限り、電話での還付請求を受け付けています。
以下のものを用意のうえ、税務課に連絡ください。
[1] 還付通知書
[2] 振込を希望する口座の通帳(還付請求権者本人の口座に限る。)
(4) 振込予定日
市へ還付請求書が到着した後、2~3週間以内に指定された口座へ振込を行います。
(5) 本人の希望による充当
還付金を受け取る代わりに、納め過ぎとなった市税を納期がまだ来ていない市税に充当することもできます。
還付通知書を用意のうえ、税務課に問い合わせてください。
2 市税の充当
市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がある方に、充当通知書を送付します。
充当通知書には充当元(納め過ぎとなった税・料)と充当先(充てた税・料)が記載されています。
充当先の市税・保険料は、納付したと同様の扱いになります。以前にお送りした納付書が手元にある場合は、二重納付とならないよう気を付けてください。
充当通知書は領収証書の代わりとなるものです。大切に保管してください。
充当を行った後も納め過ぎとなった市税がある場合は、還付通知書を同封しています。
お問い合わせ
長浜市市民生活部税務課
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!