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    市税の還付・充当について

    • [公開日:2026年3月27日]
    • [更新日:2026年3月27日]
    • ID:10851

    市税の還付・充当

     市税を二重で納付したり、市税が減額になって納め過ぎとなったときは、還付(返金)または充当(納付先の切替え)を行います。

    1 市税の還付

    (1) 還付手続き

     市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がない方に、以下の書類を送付します。

     ・還付通知書
     ・還付請求書
     ・承諾書(還付請求書裏面)

     還付金は口座振込により返金をしますので、還付請求書に口座情報等の必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて税務課へ郵送してください。

     税金の振替(引落)口座を登録いただいている場合は、その口座へ振込を行います。振込先口座や振込予定日は還付通知書をご確認ください。

    (2) 承諾書が必要な場合

     納税義務者本人以外が還付請求をする場合や、納税義務者本人以外の口座へ振込を希望される場合は、納税義務者の承諾書が必要です。承諾書に必要事項を記入し、還付請求書とあわせて税務課へ郵送してください。

    (3) 振込予定日

     市へ還付請求書が到着した後、約1か月程度で指定された口座へ振込を行う予定です。

    2 市税の充当

     市税を納め過ぎになり、市税・保険料に滞納がある方に、充当通知書を送付します。充当通知書には充当元(納め過ぎとなった税・料)と充当先(充てた税・料)が記載されています。充当先の市税・保険料は、納付したと同様の扱いになりますので、以前にお送りした納付書が手元にある場合は、二重納付とならないよう気を付けてください。充当通知書は領収証書の代わりとなるものです。大切に保管してください。

     充当を行った後も納め過ぎとなった市税がある場合は、還付通知書等を同封しています。