狭あい道路拡幅整備事業(助成金)
- [公開日:2016年3月29日]
- [更新日:2024年7月16日]
- ID:2042
目的
建築基準法第42条第2項に該当する幅員4メートル未満の狭あいな市道等について、道路後退(セットバック)用地の寄附を受け、幅員4メートル以上の道路形態に整備することにより、地域の防災機能を高めるとともに、住環境の改善を図ることを目的とします。
事業対象者
土地所有者、支障物の建築主、自治会
※いずれの場合も道路後退用地の寄附について土地所有者の同意がある場合に限ります
事業要件
- 後退用地を市へ寄附すること
- 後退用地内の支障物は、申請人が撤去すること
- 後退用地に相続が発生している場合は、相続登記が完了していること、また、所有権以外の権利が設定されている場合は、所有者において解除可能であること
- 周辺土地との境界が明確で周辺地権者とのトラブルがないこと(自治会を含め周辺地権者よる境界確認が必須)
- 周辺地権者等への連絡調整、必要書類のとりまとめは申請者が行うこと
助成対象となる経費
後退用地および隅切り用地内の支障物(門、塀、樹木など)の移設撤去費に対して予算の範囲内で助成します。
助成金の額(例)
助成基準により算定します。門、塀、樹木等の支障物の種類や規模によって異なります。
門・塀撤去費 6,600円/1m(基礎部分を含まない場合は1,000円/1m)
樹木撤去費 1,100円/1本(樹高0.5m以上1.0m未満の場合)
量水器移設費 32,400円/1箇所
申込時期
申込みにあたっては、事前にご相談ください。
※事業実施の可否は、予算措置状況や拡幅する区間の前後区間の状況、道路としての連続性を踏まえ決定します
交付要綱
長浜市狭あい道路拡幅整備助成金交付要綱
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問い合わせ先
都市建設部 道路河川課 電話65-6531
都市建設部 北部建設局 北部建設課 電話82-5904
お問い合わせ
長浜市都市建設部道路河川課
電話: 0749-65-6531
ファックス: 0749-65-6760
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